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相続発生後の流れ

5年以内に必要な手続き

遺族基礎年金の受給手続社会保険

国民年金の加入者など一定の要件の方※が亡くなられたときには、亡くなられた方に生計を維持されていた亡くなられた方の子、またはその子と同居する配偶者は、「遺族基礎年金」を受給できます。なお、受給する場合は、5年以内に妻あるいは子が手続をすることが必要です。以下のチャートでご確認ください。

年金制度加入中、又は国民年金脱退後で日本在住の60歳以上65歳未満の方が亡くなった場合は、一定の保険料納付要件に該当することが必要です。

遺族基礎年金の受給権者

18歳到達年度末以前とは、18歳になって最初の3月31日までのことをいいます。

※1 原則として亡くなられた方と生計を同じくしており、かつ将来にわたって年収が850万円未満と認められる場合です。

※2 子のある配偶者に遺族基礎年金の受給権がある時および子の父または母と生計を同一している時は支給停止されます。

受給の手続
ご遺族 生計を維持されていた子と同居している配偶者または子(18歳到達年度末以前または20歳未満で1・2級の未婚の障害者)
給付の種類 遺族基礎年金
提出書類
添付書類
遺族給付裁定請求書・別紙、年金手帳、戸籍(除籍)謄本、住民票の写し、所得の証明書など
提出先 国民年金の第1号被保険者期間のみの場合は住所地の市区町村役場厚生年金保険の期間がある場合は下記にある「受給の手続」を参照。

遺族基礎年金の受給権者の要件にあてはまらないご遺族には「寡婦年金」や「死亡一時金」が支給される場合がありますので、市区町村役場にご確認ください。

国民年金の被保険者の種別

①第1号被保険者……20歳以上60未満で日本に居住している自営業者・農業などの方とその配偶者、学生など
②第2号被保険者……会社員(厚生年金保険加入者)、公務員など
③第3号被保険者……20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者

死亡保険金の請求手続社会保険

個人で加入した生命保険のほか、生命保険には、勤務先での団体生命保険、会社経営者や幹部のための経営者保険などがあります。
ご注意していただきたいのは、どの生命保険も基本的には保険金受取人による請求がない限り、保険金が支払われることはないということです。また、死亡保険金は、3年以内に手続をしないと権利がなくなることがあります。
手続としては、死亡の日から早い時期に、亡くなられた方が加入していた保険会社などに電話し、死亡について連絡(証券番号、被保険者名、死因、死亡日など)します。その上で、支払請求を行うための書類をもらい記入します。なお、保険金請求に必要な書類は保険会社や死亡事由によって異なりますので、保険会社の担当者に確認してください。
生命保険加入の確認

最近は、住宅ローンなど金額の大きなローンに生命保険(団体信用生命保険など)がついているのが一般的です。この場合、ローン契約をしていた本人が亡くなったときには、残ったローンはその保険で支払われることになります。具体的な手続については、借入先の金融機関(銀行など)に連絡し、相談してみてください。また、勤務先などで団体生命保険に加入している場合もありますので、勤務先に問い合わせ、確認してください。

遺族厚生年金の受給手続社会保険

会社員など厚生年金保険に加入期間がある一定の要件の方※が亡くなられたときには、「遺族厚生年金」が受給できます。なお、5年以内に年金事務所へ申請書を提出することが必要です。以下のチャートをご覧ください。

厚生年金保険に加入中、又は加入中に初診日がある傷病により5年以内に亡くなった場合は、一定の保険料納付要件に該当することが必要です。その他、老齢厚生年金を受けられる方が亡くなった場合も受給できます。

受給権者となるご遺族の範囲と順位

(第3順位以降の方は上位順位の方がいる場合、下位順位の方には受給権が発生しません)

※1 原則として亡くなられた方と生計を同じくしており、
かつ将来にわたって年収が850万円未満と認められる場合です。

※2 妻に遺族基礎年金の受給権はなく、子に遺族基礎年金の受給権がある間は支給停止されます。

※3 年金は60歳になるまで支給停止されます。
また、子に遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権がある間に支給停止されます。

※4 妻に遺族基礎年金の受給権がある時は支給停止されます。

※5 60歳になるまで支給停止されます。

受給の手続
ご遺族
  • 配偶者(妻または55歳以上の夫)
  • 子(18歳到達年度末以前、または20歳未満で1・2級の未婚の障害者)
  • 55歳以上の父母・祖父母
  • 生計を維持されていた孫(18歳到達年度末以前、または20歳未満で1・2級の未婚の障害者)
    給付の種類 遺族厚生年金
    提出書類
    添付書類
    • 遺族給付裁定請求書
    • 年金手帳(亡くなられた方・請求書)
    • 年金証書(年金受給者)
    • 除籍謄本
    • 住民票※1
    • 所得証明書(年収850万円未満)
    • 年金受給選択届(年金受給中の遺族)
    • 診断書(障害者の場合)※2
    提出先 【在職中に亡くなられたとき】
    最後に勤務した会社を管轄する年金事務所

    【退職後に亡くなられたとき】
    住所地を管轄する年金事務所

    ※1 住民票は亡くなられた方が記載されている附表つきのものを用意します。

    ※2 診断書は年金事務所に用意されています。

    30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給するとき

    夫が死亡時に、子がいないため遺族基礎年金を受給できない場合は、5年間の有期年金になります。また、遺族基礎年金を受給できなくなった時(子が死亡、直系親族以外の人との養子縁組など)30歳未満だった場合も、5年間の有期年金となります。

    65歳以上の方が遺族厚生年金を受給するとき

    配偶者が亡くなったことにより遺族厚生年金を受給する場合、老齢基礎年金も同時に受給することができます。なお、受給する方自身が老齢厚生年金も受給できる場合、まず老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金の額の方が高い場合には、その差額が支給されます。

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