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孫養子の3年以内の持ち戻しに警鐘
2022.08.21
生前対策の一つとして、相続税の基礎控除枠を
増やす目的で行う、孫の養子縁組
そういえば、その養子にしていた孫には相続開始前
3年以内に行った持ち戻しは対象なのか?
不安になりなることはありませんか?
孫に死亡前3年以内に贈与していて、その孫を養子
(相続人)にした場合であっても、孫が相続財産を
(相続や遺贈)により取得していない場合は、孫へ
の贈与額は持ち戻しの対象にはなりません。
赤の他人への贈与でも同様ですよ。
ポイントは、その孫に相続財産を渡したか?
渡してないのかにより判断が分かれるという点です。
以外と知られていない盲点になりますので、事前
に誰に何の財産(現金? 有価証券? 生命保険?
不動産? )を どの位 残してあげたいのかを、納税
節税、分割争い防止の観点から考え、全体像を
把握しておく必要があります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
相続後の対策準備(死後事務委任契約など)士業
の方に頼んでいるから大丈夫という方、もっと大事
なのは生前対策なのです。
人は何か問題が起こった時にしか行動を起こさない
傾向がありますが、相続の場合は問題が起こった
時には既に手遅れ! 手の施しようがない!
なんてことはよくある現実です。
相続全体を数年間のタイムテーブルで分析できる
コンサルタントと一緒に是非、生前対策を始めて
みて下さいね。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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