お知らせ
NEWS
家族信託を組む際の信託口座開設の実態
2022.08.28
「信託法」は、1922年(大正11年)の制定時以来
80年以上、改正がありませんでしたが、2006年
(平成18年)12月に「信託法改正」が行われ2007年
(平成19年)9月より施行された新信託法により
家族内で財産信託ができるようになりました。
その際、必ずと言っていいほど、信託財産を管理する
管理口座作成についての以外な現状を発信します!
家族信託で主に信託する財産として、現金や不動産
自社株などが挙げられますが、不動産のみの信託で
あっても、将来、不動産を換金した時の現金管理を
する為に、信託管理口座を作成することをおススメ
します。
そこで、実際に弊社で家族信託組成のお手伝いを
している現場で起きている信託口座作成の障害と
なっている主な内容は、次の通りです。
1. 信託口口座を作成してくれる金融機関が少ない。
2. 信託口座を作成する際には、金融機関による信託
契約内容が制限される。
3. 信託口座を作成できても、口座開設条件が厳しい。
上記1の開設銀行は今後、徐々に増えていくでしょう
3は開設条件として現金数百、数千万以上の信託、
不動産のみは非対応などです。
現時点では2が最も障害と感じた要因です。
主には遺留分侵害がある信託内容だと信託口座が
作成できないという点です。
金融機関の立場としては、トラブルになる可能性を
懸念してのことでしょう。
現実は法定相続分通りの遺産分けには行かないこと
が多い為、実態に沿った信託契約ができなくなること
になります。
対策としては、金融機関での信託口口座ではなく
信託専用口座(受託者名義の総合口座)を開設
して、信託契約書を公正証書にて作成し、その
公正証書に専用口座番号等を記載しておくことです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
過去に認知した未婚の子供がいて、既に数十年連絡を
取っていなくても法定相続人になります。
また、会社を継いでくれる長男に多めに資産を承継
したいとか、自分の面倒をよく見てくれる娘に託したい
なんていう場面を想定してみて下さい。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載