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二次相続を考慮した相続対策とは?
2022.11.27
2022年11月26日の日本経済新聞に掲載されていた、
【妻の相続、「2次相続」考慮して遺産分割】とい
うタイトルで、二次相続について掲載されました。
それだけ、一次相続に限らず、二次相続をも考慮し
て対策を考えていく必要性が求めれらているのが伺
えます。
尚、一次相続とは、配偶者のいづれかが先に亡くな
る時のことを指し、次に亡くなる配偶者の相続を二
次相続といいます。
記事には、2015年から相続税の基礎控除が従来の非
課税枠から40%縮小した為、納税者が増加すること
に加え、相続税を圧縮する為の対策として
・小規模宅地の利用 ※自宅の評価が8割減の制度
・配偶者の税額軽減
※法定相続分又は1億6千万迄非課税)となる例題を
基に、一次相続で妻と子の分け方の割合によって、
一次相続と二次相続で納税した相続税の合計額を比
較した表が掲載されました。
また、分割協議が難航し、家庭裁判所での調停、審
判となった件数は2021年に、約1万5800と10年前に
比べ約13%増加している事も、普段は見えてこない
実情です。
そこで、世間の注目度も高い二次相続について、具
体的にどの位、相続税に影響が出るのかについて、
下記、例を基に、弊社でシュミレーショをした比較
表が下記となります。
■上記のシュミレーションの設定例
・一次相続の遺産額 295,984千円(課税評価額)
・法定相続人2人
・基礎控除4,200万円
・配偶者の財産0円
結果、一次相続時に配偶者の取得割合が35%の時に
一次と二次の相続税が最も安くなります。
最も高額なのは、一次相続時に配偶者が遺産額の
100%を取得した場合で、一次と二次の相続税合計
額は、82,974千円という結果です。
その差は、なんと「38,389千円」にもなります。
ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
これはあくまで、相続税のみを考え、さらに一次相
続以降、配偶者の資産が変わらないという前提での
シュミレーションです。
一次相続の時に、掲載した各種、控除を利用して相
続税を0円にしても、次にやってくる二次相続時に
しっかりと課税されてしまいます。
また、一次相続前の対策時には、問題ない納税資金
も、時間の経過途中で足りなくなる方もいますので
相続対策は今の瞬間だけ切り取って見るのではなく
長期的な視点か見ていく必要があります。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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