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遺言を作るときの12の留意点
2022.12.04
相続対策の筆頭である、遺産分割対策で使われる遺
言、最近は自筆証書遺言の法務局保管制度もでき、
数千円で利用できることもあって、遺言作成件数が
毎年増加傾向のようです。
この遺言作成の際に、何を意識して書けばいいのか
?これから自分で書いてみようと思っている方は、
必見の12項目をまとめてみました。
1.遺留分額に注意する。
相続人が最低限、遺産を貰える分で民法で定めわれ
ております。うちは仲がいいから大丈夫と思ってい
るのは親だけで、親が亡きあと子の配偶者や子供が
登場し、トラブルに発展する例もあります。
2.不動産を分ける際は、共有は避ける+時価額と
固定資産税評価を勘違いしない。
不動産を共有にすると、一人でも同意しない人がい
る場合、賃貸、売買、大規模修繕など何もできなく
なります。また、不動産の価格を固定資産税評価額
で分割している方、それは間違いです。
遺産分割の際は、時価が原則です。数千万の違いが
でる場合もあるので要注意です。
3.二次相続も考慮して分ける。
一次相続と二次相続の相続税合計額が分け方によっ
て大きく変わってきます。一次相続では、配偶者控
除を使って一見、節税できたように見えますが、二
次相続時に大きな税金が発生することもあります。
4. 税額軽減の特例を考慮して分ける。
特に、自宅に適用される小規模宅地の特例に注意し
て分ける方が、節税効果が高い方が多いです。
自宅の土地評価が80%低くなる制度で、遺産の大半
が自宅の不動産という方も多いはずです。
5. 過去に贈与した特別受益を考慮する。
過去に、長男だけに住宅資金として1,000万円贈与し
たなどは、特別受益にあたりますので、他の兄弟と
の公平を考えて過去の贈与を考えてみて下さい。
6. 寄与分を考える。
息子の嫁が、一生懸命、身の回りの面倒や介護など
を献身にしてくれたなどの場合は、改正民法でも、
寄与分が認められています。
7. 納税資金のことも考える。
相続税を払うのは受取った側(相続人)です。
その為、不動産を全部などを指定すると、現金がな
い為、納税できなくなり、受取った不動産を売却な
んていうことも現場ではおこってます。
8. あげる側の状況、希望に合っているか?
嫁にいった娘に、実家近くのマンションを、
母に賃貸マンションを、など、その人の状況や経験
則にあっていない遺産を残すのは、逆に負担になる
こともあります。
9. 遺言執行者を指定しておく。
遺言執行者を指定しておかないと、相続人全員で遺
言内容を整理する必要があったり、他の相続人の同
意が必要だったりと時間や手間がかかります。
10. 予備的遺言と記載の無い財産の取扱いを書く
予備的とは、指定した相続人が自分より先に亡くな
った場合に、その人のかわりに相続させる相手を決
めておくことです。また、財産に記載もれや後から
発生した財産の取扱いは誰にと記載します。
11. 債務(借金)は、債権者の同意が必要
借金(債務)は基本的に、法定相続分と同じ割合で
相続されます。抵当権付きアパートを次男に指定し
たい場合でも、実際は債権者の承諾が必要です。
12. 最後に付言事項を書いておく
遺言には、最後に自分の想いを残しておける付言と
いうものがあります。書かなくてもいいのですが、
なぜ、このような分け方をしたのか、これから家族
にどうなってほしいのか、家族に対する感謝の気持
ちなどを書くことで、遺留分侵害をしている遺言で
も争いを防ぐ特効薬になります。
ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
いかがでしたか、遺言は遺書とは違い、法律的に被
相続人の希望した分け方を実現できるものです。
残していく家族に思いをはせ、納得のいく遺言を完
成させて下さいね。
尚、記載した留意事項を把握する為には、まず全体
の現状資産を分析する必要があります。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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