お知らせ
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土地の切り方で手残り額が激変
2022.12.11
現在保有している比較的、大きな土地上に
何種類も利用方法が違う土地を保有する地主さんは
結構、多いのではないでしょうか。
例えば、代々引き継いてきた300坪ほどの土地上に
母屋、アパート、駐車場、畑など複数の利用区分で
使っている様なケースです。
相続の場合、この利用区分ごとに土地面積を特定し
相続税評価をすることで
一括で評価するよりも土地の評価額はずっと下がる
場合がほとんどです。
土地の評価が下がれば
評価×税率のため、相続税も連動して下がります。
もし、区分ごとに分けて相続申告した後に
将来、売却予定の場合には、売却後の最終手残り額
を最大化するコツがあります!
その答えは、相続申告時の節税目的で行った、利用
区分ごとの土地のままで売却しないこと!です。
どういうことかと言うと、例えば
畑や駐車場の広さは一般的に需要がある土地の広さ
より広いのが一般的です。
例:地域で需要がある広さとして
4LDK+車庫2台付きが建築できる土地面積が
その地域では最も需要(人気)があるとします。
駐車場一体では150坪に対し、人気の広さは35坪位
だった場合は、150坪を4分割して35.7坪にします。
150坪の駐車場一体売却価格=3,000万円のところ
4分割合計価格(1200万円×4区画)=4,800万円
分割せず、一体で売却した場合と4分割して売却した
場合とでは、1,800万円もの最終手残りに違いが出た
ことになります。
ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
しかし、このやり方には、一点注意があります。
纏めて4区画に分けて売却する場合には、宅建業の
免許が必要な為、一般の地主さんは出来ないことに
なります。
これを回避して、合法的に4分割で売却する方法が
あります。なかなかこの方法を提案してくれる業者
はいないのが現実です。
弊社では、コンサル売却と称して、今まで幾つかの
成功事例実績もあります。詳細については、お問い
合わせ下さい。
手残り最大化のサポートをさせて頂きます。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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