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半血兄弟の法定相続分割合の勘違い

2023.02.26

亡くなった被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹

(第三順位の相続人)が相続をする場合の法定相続

分割合は、配偶者 : 兄弟姉妹 = 3 : 1です。

 

しかし、その兄弟の中に父母の一方のみを同じく

する兄弟姉妹(半血兄弟)がいる場合には

 

民法上の法定相続分割合は父母の双方を同じくする

兄弟姉妹(全血兄弟)の1/2となります。

 

下図でいうと兄弟Bが全血兄弟で兄弟CDが半血兄弟

に該当します。

勘違いしやすいのは、このような兄弟姉妹の親

(上図の亡父)が被相続人の場合には兄弟BとCD

との全血、半血は関係なく、亡父の遺産を平等に

相続することになります。

 

つまり割合が二分の一になってしまうのは、兄弟

同士の相続(被相続人)が発生した場合に半血か

全血かで判断され

 

半血、全血双方の親の相続時には子供(第二順位)

が相続人になる為、割合は等しくなります。

 

もう一つ整理しておくと、図の亡母が被相続人の

場合には、兄弟CDは血族ではない為、養子縁組を

している又は、遺言で指定されている場合以外は

相続人にはならない点も勘違いしやすい点です。

 

 

似たようなケースで誤解しやすいのは

嫡出子非嫡出子です。

 

嫡出子とは、婚姻関係にある男女の子のことで

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の子のこと

を指します。

 

以前までは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の

半分でしたが、平成25年12月に民法が改正され

非嫡出子の法定相続分は嫡出子と等しく

なりました。民法900条4号

 

 

ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

今では未婚のできちゃったカップルや幾度かの

離婚を経て再婚し、再婚相手と都度こどもを

もうけているケースも少なくありません。

 

会ったことも話したこともない半血兄弟が

亡くなり、ひょんな相続遺産を受け取る場面も

あるかもしれません。

 

自らの身内に同じようなケースの方がいれば

事前に相続を放棄するのか受け取るのかなど

心と物理的な準備しておくといいでしょう。

 

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