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令和 最新 相続‐税務調査の実態

2023.03.05

相続後、忘れた頃にやってくる税務調査

 

特に資産1億~3億を超える資産保有者が調査対象

として多く、申告時期から1年~1年半後に

調査が行われる実態が2023年3月5日に日経新聞に

も掲載され注目・注意が必要です!

 

実態調査はコロナ過の影響を受けていない2016年中

に亡くなった方のデータを基に、申告から一定期間

後の2018年のデータは下記の通りです。

 

2016年の死亡者数は130万7748人中、相続税の申告

が必要な世帯は1割強の13万6891人

 

そのうち3万1011人は、小規模宅地等の特例や配偶者

の税額軽減などにより無税とのこと。

 

その無税世帯以外の10万5880人が実際の課税対象

で被相続人全数に占める割合は8.1%だ

 

この8.1%のうち税務調査の対象になったのは約1割

強の1万2463件で、なんとそのうちの85.7%に該当

する1万684件から申告漏れ等が発覚!

 

申告漏れ課税価格は平均2838万円で、追徴税額は

568万円に上る。

 

故意でなく、うっかり漏れだとしても過少申告加算

税10%~15%、悪意的に脱税申告したような場合は

重加算税35%が課税される!

税務署は見逃さない...その理由とは

国税総合管理システム(KSK)の存在だ

 

KSK管理の概要は次のようなものです。

 

1. 市町村から税務署へ報告

※死亡事実、保有不動産の内容、住民税所得内容

↓ ↓ ↓

2. 国税総合管理システム KSK

(Kokuzei Sougou Kanri)で被相続人の

情報収集 ※申告・納税履歴や保有資産など

↓ ↓ ↓

3. 上記2から相続税申告の要否を判断

↓ ↓ ↓

4. 相続税の申告が必要な人に申告書を送付

↓ ↓ ↓

5. 提出された申告内容や金融機関等に照会を

かけ税務署の調査基準により調査対象を選定し

調査が実施される。

 

上記で解るように、銀行や証券会社からも税務署へ

支払調書の提出義務がある為、タンス預金などの

現金以外は全て税務署に把握されていると考えて

おくべきだ。

 

■税務調査筆頭3種類はこれ

 

① 名義預金

子や孫名義で作成した口座に被相続人のお金を

預金しているケース

贈与が確定せず高額な贈与税や、名義預金額を

相続資産として相続税の対象となるので注意

 

② 死亡直前の半年前後の口座現金引き出し

死亡後、葬儀費用に充てる為に被相続人の口座

から引き出した場合は申告が必要だ

 

申告せず、引き出して減額された財産を対象に

申告すると過少申告になり追徴される。

 

この場合、葬儀費用控除を受けている為、二重控除

になってしまう為だ

 

③ 化体(けたい)財産不明のこと

あまり聞きなれない名称だが、化体財産とは、

被相続人お金が何らかの財産に変わること

 

例)相続発生の4年前4,000万円の預金が口座から

引き出さていたが、その使い道が不明確の場合など

 

税務署はそのお金は子供のマイホーム資金等に流れ

たのではないか?

 

その場合、貸付記録や贈与履歴はあるのかなどを

徹底して調べます。

 

 

■最後に、税理士の選定が鍵

 

相続税は納税額に差がつく(特に不動産)グレーな

項目が多く、相続申告経験が少ない税理士は税務署

からの指摘を避ける為、積極的に節税策を講じない

傾向があるとも日経記事では報じていた。

 

一般的に相続に強い税理士は極少数とも言われて

おり、資産のよっては数百万から数千万もの納税

額が変わってくるケースもある

 

 

ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

相続対策は、生前からしっかりと財産全体を把握

し、数年先までの財産変動推移を予測しながら

節税等の一部対策ではなく、相続全体に強い

専門家と一緒に準備する必要があります。

 

税務署は高く納税しても還付制度はなく、高額納税

して終了です。

 

これが本当の実態なのですから...

 

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