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公図と現況が全く違う土地は売却できるのか?

2023.04.02

昨今、弊社によくある相談の中で、実際にあった

少々、特殊な事例を紹介ます。

 

私も不動産業歴は28年目となりますが、首都圏周辺

ではまず見かけないレアケースです。

しかし、地方の不動産では珍しくないようです。

 

■事例内容

法務局に備え付けの公図(こうず:地番を明確にし

た地形の概略図)

※地方によっては字図(あざず)とも呼びます。

と現地の地形が全く不明確なケースです。

 

今回の事例では、栃木県那須〇〇市の土地売却に

あたり、公図は下記図のイに該当し、イには複数の

筆が存在し一体として表示されています。

売買対象地は173-67ですが、公図の上部に他人の

複数筆と一緒に記載されている為、地形が全く分か

らない状況です。

 

この公図の作成年月を見ると明示21年とかなり古い

公図です。

 

そこで、法務局にて登記地積測量図を取得したとこ

ろ、昭和56年に測量した下記、地積測量図が保管さ

れており、現地調査による地形とほぼ一致した為、

この書類が売却の決め手となったのです。

分筆等の際に地積測量図の添付が義務付けされたの

は1959年(昭和34年)からです。

 

従い、昭和34年以前の土地には登記地積測量図が

無い土地を多数あります。

 

そのような場合、上記のような公図だけでは、買主

からすれば、土地の地形が全く分からないことにな

る為、必然的に売却が難しくなります。

 

このようなケースの対策として、現地調査にて隣地

との境界を示す境界杭を探し出す必要があります。

今回のケースでは、公図は不明確でしたが、地積測

量図が存在し、更に現地(現況:森)には、所有者

の名前が記載されている杭があった為、買主にも

土地の位置を示せ、無事に売却がまとまりました。

 

今回の土地を売却するにあたり、当初は売主様の

希望価格で売出公開をしていましたが、需要がなく

具体的な話は全く浮上しない状況でした。

 

その後、売主様に経過報告をしつつ、多少マイナス

でも処分したいとの意向から提案したのがコンサル

売却です。

 

通常の仲介手数料では、採算が合わない為、コンサ

ルティング費用として見積を提示し、多少マイナス

にはなったものの、無事に処分することができた事

例です。

 

 

ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

今では、相続土地国庫帰属法や民間で負動産を買い

とる会社も存在しますが、いづれも条件が厳しく、

大きなマイナスを生じるケースが殆どです。

 

バブル期に地価高騰のフレーズで原野商法的に地方

の土地を購入し、保有していたが、高齢になり子供

達に面倒な不動産を相続させて負担をかけたくない

という方も多いのではないでしょうか?

 

そして、このような負動産をまともに扱ってくれる

不動産会社もいないのが現実です。

 

困っている方の役に立てればとの想いから、この

コンサル売却を思い立ち、既に数件成約した実績と

なりました。

 

場所などにもよりますが、不要な負動産でお困りの

方は、無料相談からお声かけ下さい。

 

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