お知らせ
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相続登記義務化と相続登記した不動産どうする?
2023.05.21
いよいよ令和6年4月1日から相続登記の義務化が始ま
ります!
今まで義務ではなかった相続不動産の登記が義務化
された背景には、下記のような所有者不明土地の影
響でさまざまな悪影響があったためです。
・亡くなった人の名義のまま相続人の相続があり、
実際の所有対象者が数十人となっている。
・亡くなった相続人の連絡先が付かず、固定資産税
の滞納が継続している。
このように、亡くなった人の名義のままの不動産を
所有者不明不動産といいます。
現在、所有者不明土地は410ha(九州面積以上)ほど
あり、日本国土全体のおよそ10分の1の広さに匹敵
します。
この制度は令和6年4月1日以前の相続にも遡及適用さ
れ、次のいづれか遅い日から3年以内です。
3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の
過料が科されます。
1. 施行日(令和6年(2024年)4月1日)
2. 自己の為に相続開始を知り、かつ不動産の所有権
を取得した事を知った日
相続登記をしないことのデメリットは金銭だけの問
題ではなく、次のようなリスクもはらんでいます。
・売却できない
・相続人に相続が発生し、ネズミ算式に権利者が増
え名義整理や協議に膨大な時間や能力がかかる。
・共有持ち分がある場合、持分者が債務不履行に陥
り不動産の差し押さえから競売になった場合、第
三者の手に渡り、協議の際、高額な名義変更費用
を請求される悪徳なトラブルに巻き込まれる。
■相続登記の費用や手続き概要
必要書類として
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
※本籍が転籍されていれば、転籍ごとの市町村取得
・改正原戸籍
・除籍謄本
・戸籍の付票
・住民票の除票などで相続人を特定します。
相続人特定後、遺言がない場合には、遺産分割協議
書を作成し、不動産評価証明と共に法務局に相続登
記を申請します。
一般的な司法書士等への費用概要は・・・
※不動産の数、相続人数、手続きの量によって、
報酬も変動しますが、一般的には次の目安ほどです。
【司法書士報酬】
・名義変更報酬 5万円~10万円
・戸籍謄本等取得代行報酬 2万円~5万円
・遺産分割協議書作成報酬 5万円~15万円
※不動産のみの場合は3万円前後
【登録免許税】 名義変更時の税金
固定資産税評価額×0.4%
※通常の不動産売買や贈与による名義変更は2%の
為、相続時の登録免許税は5分の1です。
■どうする?その相続登記後の不動産
相続登記後の不動産をどうするかの判断は、何をし
た時に、幾らになるのかの数字を分析して、10年先
までのタイムテーブルでシュミレーションする必要
があります。
分析評価の数字から
・現状保有する
・賃貸として貸す
・リノベーションする
・売却する
・売却資金で収益不動産に替える
これらを全て数字にすると判断がし易くなります。
ポイントは今だけの瞬間を切り取った額ではなく
10年先までの資産変動を見込んで判断することです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
当サポートセンターでは、システムを使ったシュミ
レーションをコンサルティングとして対応してます。
貸すにしても、どんな貸し方がベストなのか?
管理は大丈夫か?
どんな売却方法が有利か?
的を絞ったリノベーションは?
などなど、その先の課題まで全てトータルで対応さ
せて頂いております。
まずは、予約制の無料相談からご活用下さい。
2023.05.21
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
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