お知らせ
NEWS
特定障害者扶養信託の活用と留意点
2023.07.02
特定障害者を扶養している親族にとって、あらゆ
る対策や制度の選択肢の引き出しを持っていると
いうだけで、予算や状況に合わせた対策をとる事
ができます。
今回は、特定障害者扶養信託制度について
見て行きましょう。
■特定障害者信託の仕組の概要
特定障害者を扶養する親族が委託者として障害
者の将来に備え、金銭などを信託銀行に信託し、
親族が亡くなった後も、障害者に一定給付を信
託銀行から障害者に支給される仕組みのこと。
■特定障害者は2種類ある
【主な特別障害者】
・重度の知的/精神障害者
・1.2級の身体障害者手帳保有者
・年齢65歳以上の重度の障害者
【主な特定障害者】
・中程度の知的/精神障害者
・2.3級の精神障害者保険福祉手帳保有者
・年齢65歳以上の障害者
■信託できる財産は
・金銭、有価証券、金銭債権
・賃料収益のある不動産
・障害者の住む不動産 ※単独信託不可
※信託会社や金融機関によって信託できる内容
が異なりますので、事前に確認しましょう。
■特定障害者扶養信託の3つのメリット
① 3,000万円(特別障害者6,000万円)まで
の信託価格が無税で贈与できる。
② 委託者の親族が死亡しても定期的に障害者に
生活費等が支払われるので親(委託者)亡き後
の将来も障害者の生活保障になる。
③ 障害者が亡くなった場合、お世話になったボ
ランティア団体や障害者団体、社会福祉施設等
に残った信託財産を寄付して他の障害者のため
に活用することもできる。
■特定障害者扶養信託で留意するべきこと
・委託者(親族等)は個人に限られ法人は不可
・障害者の状況によっては、後見人等が必要
・信託できる信託銀行等(受託者)は1社のみ
・障害者非課税信託申告書を受託者経由で
税務署へ提出する手続きがある。
・信託会社や銀行に支払う信託報酬が発生する
・中途解約や契約内容の変更はできない。
・他の相続人の遺留分を超える信託額の場合
遺留分侵害額請求を受けるリスクがある。
・障害者の死亡によって信託契約は終了する
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
障害者を抱える親としては、自分が元気なうち
はいいが、自分が亡き後や認知症になった場合
などに、自立できない障害者の将来が心配です。
親が認知症になった場合は、贈与や信託等の
法律行為は一切できなくなります。
元気な今だからこそ、愛する子供の将来を真剣
に考えてみてはいかがでしょうか。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載