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不動産以外の本来の相続財産を把握するには?

2018.12.07

別のコラムで保有資産の大半が不動産とお伝え

しましたが、では不動産以外の財産は、いったい

どのような資料をもとに評価すればいいのか?

の疑問にお答えします!

 

 

一般資産を評価する手法はこちら

 

預貯金は通帳で確認しますが、一覧表にまとめる

際は、通帳の口座番号等、通帳を特定できるように

記載します。

タンス預金の方は大変ですが、ガンバって数えて

下さいね。

 

 

有価証券は、一定期間に証券会社等から取引残高

報告書が送られてきていると思いますので、

その報告書記載内容や有価証券で確認します。

え~見当たらない!なくしちゃったみたい!という

方は証券会社に再発行の相談をしてみて下さい。

 

 

自社株式にあっては、直前3期分の法人申告書

(決済書)です。

通常、みなさん顧問税理士や会計事務所に確定申告

などをお願いしていると思いますので、自社株評価

をしたいので、と相談してみてはいかがでしょうか?

 

 

生命保険は、生命保険証券で確認します。

また、保険契約書に保険内容の詳細や、被保険者、

契約者、受取人が誰なのかなどの記載があります。

この機会に併せて再確認してみてはいかがで

しょうか?

 

 

過去の贈与財産は見逃しがちです。

年間110万円以内の暦年贈与は非課税ですが、

110万円を超える贈与の場合、贈与税の申告が必要

となります。

その申告書や贈与契約書が確認資料に該当します。

 

 

最後に債務(借金)です。

各金融機関より発行されるローン返済明細書や

借入残高報告書で確認します。

要注意なのが連帯保証している借金です。

保証債務も相続されますよ!

 

 

 

 

ちなみに書画・骨董品は鑑定評価書になりますが、

評価書がない場合で、高い価値があるかもしれない!

なんていう場合は、おなじみの「なんでも鑑定団」

鑑定してもらいましょう。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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