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不動産以外の本来の相続財産を把握するには?
2018.12.07
別のコラムで保有資産の大半が不動産とお伝え
しましたが、では不動産以外の財産は、いったい
どのような資料をもとに評価すればいいのか?
の疑問にお答えします!
一般資産を評価する手法はこちら
預貯金は通帳で確認しますが、一覧表にまとめる
際は、通帳の口座番号等、通帳を特定できるように
記載します。
タンス預金の方は大変ですが、ガンバって数えて
下さいね。
有価証券は、一定期間に証券会社等から取引残高
報告書が送られてきていると思いますので、
その報告書記載内容や有価証券で確認します。
え~見当たらない!なくしちゃったみたい!という
方は証券会社に再発行の相談をしてみて下さい。
自社株式にあっては、直前3期分の法人申告書
(決済書)です。
通常、みなさん顧問税理士や会計事務所に確定申告
などをお願いしていると思いますので、自社株評価
をしたいので、と相談してみてはいかがでしょうか?
生命保険は、生命保険証券で確認します。
また、保険契約書に保険内容の詳細や、被保険者、
契約者、受取人が誰なのかなどの記載があります。
この機会に併せて再確認してみてはいかがで
しょうか?
過去の贈与財産は見逃しがちです。
年間110万円以内の暦年贈与は非課税ですが、
110万円を超える贈与の場合、贈与税の申告が必要
となります。
その申告書や贈与契約書が確認資料に該当します。
最後に債務(借金)です。
各金融機関より発行されるローン返済明細書や
借入残高報告書で確認します。
要注意なのが連帯保証している借金です。
保証債務も相続されますよ!
ちなみに書画・骨董品は鑑定評価書になりますが、
評価書がない場合で、高い価値があるかもしれない!
なんていう場合は、おなじみの「なんでも鑑定団」に
鑑定してもらいましょう。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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