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高額所得者が義務化となった財産債務調書とは?
2018.12.08
知人から高額所得者に該当すると、確定申告時に
個別な書類提出が義務化され、未提出の場合、
ペナルティーもあると聞きました。
自分は高額所得者に該当するのでしょうか?
以前は財産債務明細書という書類で提出しなく
ても罰則はありませんでしたが、平成28年申告分
(平成27年度の収支)からは、この財産債務調査の
提出が義務化されました。
未提出の場合、過少申告加算税に+5%が加算
されてしまいます。
どのような人が高額所得者になるか?・・
A. 年間の所得が2,000万円を超える人
かつ
B. 財産の価格合計額が3億円以上の人「or」
有価証券の合計額が1億円以上の人が対象となります。
相続が発生した際に、相続人が提出した申告書と
当該財産債務調書に食い違いがあると、税務調査
が入り、追徴課税が発生するリスクもあります。
日頃から本調書を相続人にわかるように保管して
おくことを心がけましょう!
尚、きちんと本調書を提出している場合には過少
申告加算税-5%の特典もありますので、資産が
高額でアパート等の不動産収入がある方は意識
しておいて下さいね!
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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