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高額所得者が義務化となった財産債務調書とは?

2018.12.08

知人から高額所得者に該当すると、確定申告時に

個別な書類提出が義務化され、未提出の場合、

ペナルティーもあると聞きました。

自分は高額所得者に該当するのでしょうか?

 

 

 

 

以前は財産債務明細書という書類で提出しなく

ても罰則はありませんでしたが、平成28年申告分

(平成27年度の収支)からは、この財産債務調査の

提出が義務化されました。

 

未提出の場合、過少申告加算税に+5%が加算

されてしまいます。

 

どのような人が高額所得者になるか?・・

A. 年間の所得が2,000万円を超える

かつ

B. 財産の価格合計額が3億円以上の人「or」

  有価証券の合計額が1億円以上の人が対象となります。

 

相続が発生した際に、相続人が提出した申告書と

当該財産債務調書に食い違いがあると、税務調査

が入り、追徴課税が発生するリスクもあります。

日頃から本調書を相続人にわかるように保管して

おくことを心がけましょう!

 

尚、きちんと本調書を提出している場合には過少

申告加算税-5%の特典もありますので、資産が

高額でアパート等の不動産収入がある方は意識

しておいて下さいね!

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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