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どんなものが「みなし相続財産」でその概要は?
2018.12.09
死亡退職金法律的には被相続人から相続で取得
したものではないが、実質的には相続財産と同様
の経済的高価をもち、相続財産を把握する過程で
見落としがちな「みなし相続財産」について少し
詳しく見てみましょう!
有名な二つのみなし相続財産
生命保険金
被相続人の死亡によって支払われる生命
保険金や共済金で被相続人が保険料を負担
していたものに限ります。
従い、保険の契約形態により相続税の対象に
ならない保険金もありますので、今一度、
確認してみて下さい。
死亡退職金
被相続人が受取るはずであった退職手当金
などのことをいい、死亡後に遺族に支払われ
る金銭です。
その他の「みなし相続財産」とは・・
○生命保険契約に関する権利
まだ、保険事故が発生していない被相続人が
保険料を負担していた保険のことです。
なぜ保険金の支払いが発生してない状態にも
かかわらず財産評価の対象になるか?と疑問に
思いますよね。
例えば、自分が保険料を払い、妻が亡くなったら
自分が保険金を受け取る契約だった場合、妻より
先に自分が亡くなったら、その支払中だった保険
権利が財産価値に値するというものです。
このような場合は、仮に解約した場合の解約
返戻金相当額が「みなし財産評価」となります。
○定期年金に関する権利
被相続人が掛け金を負担していた郵便年金契約
などを指します。
また年金受給権として、死亡後に遺族に支払わ
れる一時金や年金も対象になります。
尚、類似するもので退職年金の受給権として
遺族に継続して支給されるものも含みます。
本来の財産にプラスされる「みなし財産」を見逃すと
後から相続税がぐんと上がって払えない!なんて
場面もあるわけです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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