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どんなものが「みなし相続財産」でその概要は?

2018.12.09

死亡退職金法律的には被相続人から相続で取得

したものではないが、実質的には相続財産と同様

の経済的高価をもち、相続財産を把握する過程で

見落としがちな「みなし相続財産」について少し

詳しく見てみましょう!

 

有名な二つのみなし相続財産

 

生命保険金

被相続人の死亡によって支払われる生命

保険金や共済金で被相続人が保険料を負担

していたものに限ります。

従い、保険の契約形態により相続税の対象に

ならない保険金もありますので、今一度、

確認してみて下さい。

 

死亡退職金

被相続人が受取るはずであった退職手当金

などのことをいい、死亡後に遺族に支払われ

る金銭です。

 

その他の「みなし相続財産」とは・・

 

生命保険契約に関する権利

まだ、保険事故が発生していない被相続人が

保険料を負担していた保険のことです。

なぜ保険金の支払いが発生してない状態にも

かかわらず財産評価の対象になるか?と疑問に

思いますよね。

例えば、自分が保険料を払い、妻が亡くなったら

自分が保険金を受け取る契約だった場合、妻より

先に自分が亡くなったら、その支払中だった保険

権利が財産価値に値するというものです。

このような場合は、仮に解約した場合の解約

返戻金相当額が「みなし財産評価」となります。

 

 

 

 

○定期年金に関する権利

被相続人が掛け金を負担していた郵便年金契約

などを指します。

また年金受給権として、死亡後に遺族に支払わ

れる一時金や年金も対象になります。

尚、類似するもので退職年金の受給権として

遺族に継続して支給されるものも含みます。

 

本来の財産にプラスされる「みなし財産」を見逃すと

後から相続税がぐんと上がって払えない!なんて

場面もあるわけです。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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