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相続税の対象となる生命保険とは?
2018.12.10
生命保険は契約形態によって相続税の対象になる
ものとならないものがあります。
契約の仕方によっては税率が最も高くなる贈与税
になる場合もあれば、所得税に該当する場合も
あります。
これは保険契約の重要なポイントです!
3種類に分類される保険金の課税形態
例1. 保険料負担者(夫) 被保険者(夫) 受取人(妻)
=相続税の対象保険
例2. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(子)
=贈与税の対象保険
例3. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(妻)
=所得税の対象保険
つまり、誰が保険料を負担し、誰に保険が掛けられ
て、誰が保険金を受取る契約になっているかに
よって課税される税金の種類が変わってくる
わけです。
へ~そうなんだ~と知らない方が殆どです。
みなし財産である生命保険金には、
500万円×法定相続人数の
相続税に対する非課税枠があります。
この非課税枠を利用して相続対策をするケースが
ありますが、セミナーに参加者して頂いたある方が
・・・私は知合いの保険屋さんに勧められ、相続
対策になる保険に入っているので大丈夫です。
と言われる保険契約を見たところ、贈与税になる
契約形態だった!
なんてことが現実によくある話です。
生命保険は知人や親戚等に勧められ、よく解らず
勧められるまま加入しているケースが多いようです。
また保険自体も保険会社によってさまざまな商品
があり、よく解りませんよね。
生命保険を100%相続対策に活用する方法は是非
セミナーにて!
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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