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相続税の対象となる生命保険とは?

2018.12.10

生命保険は契約形態によって相続税の対象になる

ものとならないものがあります。

 

契約の仕方によっては税率が最も高くなる贈与税

になる場合もあれば、所得税に該当する場合も

あります。

 

これは保険契約の重要なポイントです!

 

 

3種類に分類される保険金の課税形態

 

例1. 保険料負担者(夫) 被保険者(夫) 受取人(妻)

  =相続税の対象保険

 

例2. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(子)

  =贈与税の対象保険

 

例3. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(妻)

  =所得税の対象保険

 

つまり、誰が保険料を負担し、誰に保険が掛けられ

誰が保険金を受取る契約になっているかに

よって課税される税金の種類が変わってくる

わけです。

 

へ~そうなんだ~と知らない方が殆どです。

 

 

 

 

みなし財産である生命保険金には、

500万円×法定相続人数

相続税に対する非課税枠があります。

この非課税枠を利用して相続対策をするケースが

ありますが、セミナーに参加者して頂いたある方が

 

・・・私は知合いの保険屋さんに勧められ、相続

対策になる保険に入っているので大丈夫です。

 

と言われる保険契約を見たところ、贈与税になる

契約形態だった!

なんてことが現実によくある話です。

 

生命保険は知人や親戚等に勧められ、よく解らず

勧められるまま加入しているケースが多いようです。

また保険自体も保険会社によってさまざまな商品

があり、よく解りませんよね。

 

生命保険を100%相続対策に活用する方法は是非

セミナーにて!

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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