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特定の贈与財産に該当する生前贈与をする場合の留意点とは?
2018.12.11
みなし相続財産のうち、特定の贈与財産について
の留意点をお伝えします。
あまりよく考えずに選択した生前贈与が後に、
失敗した!
その選択が後戻りできないなんて知らなかった!
なんてケースも見受けられます。
2種類の生前贈与が特定の贈与財産となる。
A. 暦年贈与(連年贈与)を活用した場合
相続や遺贈によって財産を受取った人が、
被相続人から貰った相続開始前3年以内の贈与
財産が相続税を計算するうえで課税対象財産に
なってしまうというものです。
このことを贈与財産の「持ち戻し」と呼びます。
反面、法定相続人でない人(例えば孫等)に相続
開始前3年以内にされた贈与は、相続人ではない
為、持ち戻さなくても大丈夫!ということになります。
つまり節税効果が得られることにもなります。
B. 相続時精算課税制度を利用した場合
この制度は、前記Aのように3年等の期間制限は
なく、過去にこの制度を利用して行った贈与財産は
全て持ち戻されるという点です。
つまり誰がもらったのか、何年前の贈与なのかは
一切関係がなく、相続開始時点の相続財産に
プラスされてしまうというものです。
しかも一度この制度を利用すると、暦年贈与に
変更はできない制度なのです!
相続時精算課税制度の詳細は別コラム「賢い
生前贈与」でお伝えしますが、過去に行った大きな
贈与が、特別受益として扱われた場合、財産を
分ける際に遺恨(トラブル要因)を残す可能性
もありますので、よくよく考えて利用して頂きたい
と思います。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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