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遺産総額から差引くことができる項目とは?
2018.12.14
相続された遺産総額から差し引くことができる
項目もあります。
意外なものが差し引ける対象だったり、一見
ひけそうでも引けないものもあります。
少しでも相続税を安くするためにも知っておくべき
内容です。
遺産総額から差引くことができる項目とは?
相続税の課税価格の計算上、大きく分けると次の
2つが遺産総額から差引くことができます。
債務(借金)
被相続人が死亡した時点であった借金は、遺産
から差引けます。
が、ご注意頂きたいのが保証債務(連帯保証等)
です。
いくら連帯保証契約書が存在しても、実際に
本人が借りた借金ではない為、相続財産からは
引くことができません。
しかし将来、保証債務を負うことになった場合
には、保証の責任は相続人に引き継がれます!
葬式費用
葬式費用といってもさまざまなものがあり、一見、
葬式費用に思えても引けないものもあります。
○葬式費用として引けるもの
・遺体の捜索や遺体・遺骨の運搬、回送費用
・火葬、埋葬、納骨の費用(仮葬式・本葬式の両方)
・読経料の御礼費用やお坊さんのタクシー代や
戒名料
○葬式費用として引けないもの
・香典返し費用
・相続発生後に購入した墓石や墓地費用
・初七日や法事、法要の費用
弊社は仏壇店ではありませんが、税務上は
仏壇、墓石等は生前に買いましょう!
ということでしょうか。
そして、絶対に保証人にはならないことです!
うちのは人がいいから、なんて言葉が聞こえて
くる奥さま、保証債務の有無も念のため・・
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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