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遺産総額から差引くことができる項目とは?

2018.12.14

相続された遺産総額から差し引くことができる

項目もあります。

意外なものが差し引ける対象だったり、一見

ひけそうでも引けないものもあります。

 

少しでも相続税を安くするためにも知っておくべき

内容です。

 

 

遺産総額から差引くことができる項目とは?

 

 

相続税の課税価格の計算上、大きく分けると次の

2つが遺産総額から差引くことができます。

 

債務(借金)

被相続人が死亡した時点であった借金は、遺産

から差引けます。

 

が、ご注意頂きたいのが保証債務(連帯保証等)

です。

いくら連帯保証契約書が存在しても、実際に

本人が借りた借金ではない為、相続財産からは

引くことができません。

 

しかし将来、保証債務を負うことになった場合

には、保証の責任は相続人に引き継がれます!

 

葬式費用

葬式費用といってもさまざまなものがあり、一見、

葬式費用に思えても引けないものもあります。

 

○葬式費用として引けるもの

・遺体の捜索や遺体・遺骨の運搬、回送費用

・火葬、埋葬、納骨の費用(仮葬式・本葬式の両方)

・読経料の御礼費用やお坊さんのタクシー代や

 戒名料

 

葬式費用として引けないもの

・香典返し費用

・相続発生後に購入した墓石や墓地費用

・初七日や法事、法要の費用

 

 

 

 

弊社は仏壇店ではありませんが、税務上は

仏壇、墓石等は生前に買いましょう!

ということでしょうか。

 

そして、絶対に保証人にはならないことです!

うちのは人がいいから、なんて言葉が聞こえて

くる奥さま、保証債務の有無も念のため・・

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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