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相続財産を評価する際の特徴と税務署の対応について

2019.01.03

相続税評価には意外な特徴があります。

基本的に自己責任で評価し申告しますので、

ルールを知ないことによるダメージが大きく反映

されてしまいます。

 

まずは見逃してはならない基本的なルールに

ついてお伝えします。

 

 

相続財産を評価する際の特徴と税務署の対応について

 

 

 

 

申告する納税者が資産を評価するということ

 

所得税や法人税などは、自分の収支に対して

確定申告を行い、収支に応じて自分が納税します

が、相続の場合には、自分の資産ではないものを

相続人が自ら評価して納税するところが、法人税

等と比較して最も異なる点です。

 

従い、相続税を下げられるかどうかは相続人次第!

ということになります。

 

特に不動産の価格には評価によって値幅が生じ、

評価額に差が出やすいといわれています。

特に土地の場合には・・

 

 

高い評価額で申告しても税務署は何も言って

くれない

 

土地を税務基準より低く評価して申告した場合

には、税務署から指摘が入り追徴課税を払わな

ければならなくなる場合もあります。

 

しかし、評価する土地に減額要因があるにも

関わらず見逃してしまい、高く評価して申告した

場合はどうでしょう?

 

税務署から

高い評価で税金も高く納めているので、税金を

還付しますよ、

なんてことはありません。

 

高く評価した資産に対して高く納税したままで

終了です。

これが現実です。

 

 

ご相談者に来られた多くの方からよく聞きます。

「私は、○○士さんに頼んでいるから大丈夫です」

と・・

 

専門家とは、その分野に特化して詳しいから専門

家といいます。

相続は、各専門分野が幅広く影響しあっています。

税務や法務、不動産、登記、測量、金融、保険など・・

 

今一度、全体を見ながら対策ができる専門家を

考えてみることも、円満相続をするうえで第一歩

になるのではないでしょうか?

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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