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相続税評価額の基準となる2つの評価方法とは
2019.01.05
土地の相続税を計算するうえでの評価方法には
2種類あります。
一般的に知られているのが、1つ目の評価方法
ですが、2つ目の方法を知らないと、地方地域など
に土地をお持ちの方は、評価に行き詰まってし
まいます。
相続税評価額の基準となる2つの評価方法とは
路線価方式
国税庁が公開している路線価図の道路に、1㎡
当りの価格が1千円単位で記載されています。
その価格に、所有している土地の面積を掛けて
評価額を算出する方法が路線価方式です。
しかし、土地の位置や形状は土地ごとにバラバラ
ですよね。
その際に各種補正調整をして、最終的な評価額を
導き出します。
算式1)路線価格×土地面積(㎡)
倍率方式
固定資産税評価額に、国税庁が公表している
一定の倍率表を掛けて評価額を算出する方法
です。
前記1.の路線価格は、市街地には存在しますが、
市街化調整区域などの郊外地域では、路線価格
が付いていない箇所があり、その時に使うのが、
この倍率方式というわけです。
従って順番的には、まず路線価格を見て、路線
価格がなければ倍率表を用いる流れとなります。
算式2)固定資産税評価額×倍率表の一定倍率
相続税を計算するうえで、土地価格が解らないと
節税や納税対策もままなりません。
また、子供達に不動産を平等に分ける際も、土地
価格が解らないと分けようがありません。
専門家に相談する際にも、基本ルールを知って
いないと何のために何を言われているのか
理解に苦しみます。
是非一度、国税庁の「路線価格」と検索して頂き、
ざっと中身を見てみましょう!
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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