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相続税評価額の基準となる2つの評価方法とは

2019.01.05

土地の相続税を計算するうえでの評価方法には

2種類あります。

 

一般的に知られているのが、1つ目の評価方法

ですが、2つ目の方法を知らないと、地方地域など

に土地をお持ちの方は、評価に行き詰まってし

まいます。

 

相続税評価額の基準となる2つの評価方法とは

 

路線価方式

国税庁が公開している路線価図の道路に、1㎡

当りの価格が1千円単位で記載されています。

その価格に、所有している土地の面積を掛けて

評価額を算出する方法が路線価方式です。

 

しかし、土地の位置や形状は土地ごとにバラバラ

ですよね。

その際に各種補正調整をして、最終的な評価額を

導き出します。

 

算式1)路線価格×土地面積(㎡)

 

 

倍率方式

固定資産税評価額に、国税庁が公表している

一定の倍率表を掛けて評価額を算出する方法

です。

 

前記1.の路線価格は、市街地には存在しますが、

市街化調整区域などの郊外地域では、路線価格

が付いていない箇所があり、その時に使うのが、

この倍率方式というわけです。

 

従って順番的には、まず路線価格を見て、路線

価格がなければ倍率表を用いる流れとなります。

 

算式2)固定資産税評価額×倍率表の一定倍率

 

 

 

 

相続税を計算するうえで、土地価格が解らないと

節税や納税対策もままなりません。

また、子供達に不動産を平等に分ける際も、土地

価格が解らないと分けようがありません。

 

専門家に相談する際にも、基本ルールを知って

いないと何のために何を言われているのか

理解に苦しみます。

 

是非一度、国税庁の「路線価格」と検索して頂き、

ざっと中身を見てみましょう!

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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