千葉県北西部で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

ちばPMA相続サポートセンター

047-442-1102

受付時間:9:00〜19:00 (水曜/第1・3火曜 除く)

お知らせ NEWS

  1. HOME
  2. お知らせ
  3. 知らなかったでは済まされない!相続の法定単純承認とは

知らなかったでは済まされない!相続の法定単純承認とは

2023.09.24

相続財産を承継するとき、相続人は相続する方法を

3種類から選択できます。

 

相続する方法の3つとは

 

1.単純承認

2.限定承認

3.相続放棄 ですが

 

1.の単純承認が法定単純承認として、選択せずして

単純承認したとみなされる制度が民法に定められ

ています。

 

 

問題を抱えるボロボロの売れない不動産は絶対に

相続したくないと思っていても

 

気が付いたら相続したことになってしまうと言う

少々、恐ろしい制度の為、いつか必ず来る相続と

して、必ず押さえておくべき法定単純承認につい

て見てみましょう。

民法921条(法定単純承認)大別3種類

 

① 相続が発生したことを(被相続人が死亡した事)

知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放

棄を選択しなかったとき

 

要するに相続発生を知ってから3ヶ月を過ぎると

自動的に単純承認(借金などのマイナス含め、全て

の財産を相続承認したとみなす)ことになります。

 

 

② 限定承認又は相続放棄をした後であっても

財産を隠蔽したり、私的に消費し、悪意で財産目

録に記載しなかった場合は、単純承認したものと

みなすことになってます。

 

但し、上記の相続人が相続放棄をしたことで、

財産を引き継ぐことになった相続人が単純承認を

した後では、法定単純承認にはならないとこに

なってます。

 

 

③ 相続人が財産を処分(使う)したときも

単純承認したものとみなされます。

 

この処分とは?を具体的に知らないと、思わぬ負の

財産を自動的に相続することになる為、要注意です。

 

 

では、この処分について、もう少し掘り下げて

見てみましょう。

 

 

処分行為の5つの具体例

 

●相続不動産を売却してしまった。

 

●相続現預金を使ってしまった。

 

●賃貸不動産の賃料振込先を、相続人名義の口座

に変更し、自分の収入とした。

 

●形見品のうち、貴金属などの高価なものを処分

(質入換金等)又は自分の物として回収した。

 

●被相続人がもっていた債権(お金を貸して

いた権利等)を取り立てる行為をした。

 

 

いかがでしたか?具体的な処分行為を知ると、

腹オチしますね。

相続の際は、一旦、冷静になってこのブログを

思い出してみて下さいね。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

追伸:処分行為にあたらない例外の2種類も押さ

えておきましょう。

 

1. 短期賃貸借とは

土地賃貸は5年

建物賃貸は3年

動産賃貸は6ヶ月

植栽/伐採目的の山林賃貸は10年

 

上記の期間を超えない賃貸借は法定単純承認の

処分に該当しません。

 

 

2. 保存行為(現状維持)とは

●相続財産から被相続人の施設料や入院費を支払う。

●相続財産から相続不動産家屋の修繕費を支払う。

●相続財産から葬儀費用を支払う。

●形見分品の衣類など経済的価値がない物を持ち帰る。

●相続人が受取人となっている生命保険金を受領する。

※生命保険は相続人固有の財産のためです。

 

上記、主な5つのパターンを行っても保存行為に

該当し、法定単純承認にはなりません。

 

 

尚、相続人自らのお金で、被相続人の施設料など

を払う場合も、そもそも相続財産を処分してない

為、処分行為には当たらず、法定単純承認には

ならないので、ご安心下さい。 

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

047-442-1102

受付時間:9:00〜19:00 (水曜/第1・3火曜 除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
ちばPMA相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

047-442-1102

受付時間:9:00〜19:00 (水曜/第1・3火曜 除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

ちばPMA相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから