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路線価格がなく、倍率方式地区の倍率表の見方とポイント
2019.01.08
路線価格の表示がない、市街地郊外などの土地
評価は、倍率方式という方法で所有する土地の
評価を算出します。
この倍率方式に用いる倍率表の見方にもポイント
があります。
ポイントさえ押えて見れば、評価額の算出も簡単
にできます・・
路線価格がなく、倍率方式地区の倍率表
の見方とポイント
参考までに船橋市の倍率表を下記に掲載しました。
①「借地権割合」欄
倍率地域において借地権の価額を評価する場合
に用います。
②「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」欄
種別として・・宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼
があり、所有地の現状に応じて種別を選択し、横
の地域と照合します。
宅地欄に路線と記載のある場合には、路線価格
があるので、路線価格で評価して下さい。という
意味です。
③ 倍率表の分類表記の意味
1.1等と表記されている場合には、固定資産税評
価額×1.1が相続評価額となります。
その他、農地(田・畑)の場合に表記される意味は
下記の通りです。
A.純農地の場合→純と表記されます。
B.中間農地の場合→中と表記されます。
C.市街地周辺農地の場合→周比準と表記されます。
D.市街地農地の場合→比準又は市比準と表記されます。
尚、「比準」、「市比準」及び「周比準」と表示して
ある地域は、付近の宅地の価額に比準して評価
して下さい。という意味になります。
その他、山林・原野についても同じ意味となります。
ここまで来ると、では、純農地と中間農地の判別
は何を基準にすればいいの?との質問が届きそ
うですが、その判断は農地法や都市計画法、宅地
に転用できる難易度によって変わり、専門家が
現地や市役所へ出向き調査しないと判別できな
いものです。
一律、これで判断!というわけにはいきませんので、
ここでは割愛しますね。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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