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路線価格がなく、倍率方式地区の倍率表の見方とポイント

2019.01.08

路線価格の表示がない、市街地郊外などの土地

評価は、倍率方式という方法で所有する土地の

評価を算出します。

 

この倍率方式に用いる倍率表の見方にもポイント

があります。

ポイントさえ押えて見れば、評価額の算出も簡単

にできます・・

 

 

路線価格がなく、倍率方式地区の倍率表

の見方とポイント

 

参考までに船橋市の倍率表を下記に掲載しました。

 

 

 

①「借地権割合」欄

倍率地域において借地権の価額を評価する場合

に用います。

 

②「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」欄

種別として・・宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼

があり、所有地の現状に応じて種別を選択し、横

の地域と照合します。

 

宅地欄に路線と記載のある場合には、路線価格

があるので、路線価格で評価して下さい。という

意味です。

 

③ 倍率表の分類表記の意味

1.1等と表記されている場合には、固定資産税評

価額×1.1が相続評価額となります。

 

その他、農地(田・畑)の場合に表記される意味は

下記の通りです。

 

A.純農地の場合→と表記されます。

B.中間農地の場合→と表記されます。

C.市街地周辺農地の場合→周比準と表記されます。

D.市街地農地の場合→比準又は市比準と表記されます。

 

尚、「比準」、「市比準」及び「周比準」と表示して

ある地域は、付近の宅地の価額に比準して評価

して下さい。という意味になります。

その他、山林・原野についても同じ意味となります。

 

 

 

 

ここまで来ると、では、純農地と中間農地の判別

は何を基準にすればいいの?との質問が届きそ

うですが、その判断は農地法や都市計画法、宅地

に転用できる難易度によって変わり、専門家が

現地や市役所へ出向き調査しないと判別できな

いものです。

 

一律、これで判断!というわけにはいきませんので、

ここでは割愛しますね。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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