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貸家建付地(カシヤタテツケチ)の評価方法について
2019.01.12
自分の土地にアパート等を建築して、賃貸不動産
オーナーとして各室を貸しているような場合にも、
その土地の評価を下げることができます。
では、その仕組とポイントについて見てみましょう!
貸家建付地(カシヤタテツケチ)の評価方法について
所有地に建物(アパートや戸建、ビル、店舗)等を
建て、貸している場合には、次のように土地評価
を下げることができます。
その為のポイントも肝心です!
P1 家屋の賃貸人が存在すること
賃貸アパートを建築しても募集中で、未だ一度も
入居者が入ったことがなく、賃貸人0人の場合に
は、この貸家建付地評価は使えないことになります。
P2 一度、入居者が入ったあとに空室になり募集中の場合には?
一度、賃貸人が借りたあとに退去してしまい、現
在は数戸空のアパートで賃貸人募集中!
であれば、概ね6ヶ月程の間、空室でも一般的に
は100%満室としてみてもらえます。
しかし戸建の場合、空家になった瞬間に空室扱い
として、この評価方法は使えなくなります。
P3 土地と家屋の登記名義は同一であること
自己所有の土地に自分名義の賃貸家屋を建築し
ていることが条件となります。
貸家建付地評価の計算方法
自用地評価×{1-(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}=評価額
となります。
借家割合は全国一律30%になりますので、例と
して借地権割合70%、賃貸割合(入居率)100%と
した場合の計算例は次ぎの通りです。
自用地評価1億円×{1-(70%×30%×100%)}=1億×79%=7,900万円の評価となります。
このように賃貸アパートがある土地については
概ね2割ほど評価が下がり、評価が下がれば相続
税も下がるということになるため、建築会社等の
相続セミナーでは、
賃貸アパートを節税対策として建てましょう!
というフレーズになるわけです。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
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