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親族が遺言書を持っていき開示しない時の対処法
2023.10.08
母親が以前書いた遺言を、親族の一人が保持し、開示もしてくれない。
遺言の内容は、その遺言を持っていった親族に財産の全てを相続させるというものだと本人は主張しているが、遺言を書いた当時から現在の母親の想いは変わり、相続財産は子供達2人で仲良く平等に分けて欲しいという考えに変わっています。
この様な状況を打開するには、どうしたらいいのでしょうか?という、実際にあった事例をもとに対処法をお伝えします。
現実には、遺言だけではなく、自宅不動産の登記識別情報(旧権利証)や母親の預貯金口座の通帳など、財産を確認する関係書類も抱え込み、開示しない状況です。
母親は数年前に書いた遺言の為、遺言の種類や書いた内容はよく覚えていません。
●対処法の流れ
1. 遺言の種別を特定する
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、公正証書遺言で作成している場合には、公証人役場で保管される為、遺言存在の有無を検索できる制度があります。
まずは、公証人役場に出向き、母親本人か又は、母親から委任を受けた代理人により、公証人役場に保管されていないか確認してみましょう。
2. 公証人役場で遺言が保管されていない場合は?
公証人役場に保管されていない場合は、自筆証書遺言である可能性に絞られますので、その遺言が法律上有効な遺言なのか無効なのかは、内容を見てみないと分かりません。
もし、書き方不備で無効であれば、そのままにしておいても母親が亡くなった際は、相続人全員により、遺産分割協議で平等に分けることができます。
反面、自筆証書遺言が有効だった場合には、全ての財産は遺言を放さない親族に渡ってしまうことになります。
3. 有効な自筆証書遺言を取消す方法
過去に書いた遺言の効力を抹消するには、母親が新たに遺言を書き直すことにより、過去の遺言内容より優先されることになります。
その際、注意することは、自宅不動産や預貯金など、分かっている財産を記載するのと同時に、記載のない財産については、●●に相続させると記載しておくことです。
そのことで、万一、忘れていた他の財産があった場合でも財産の指定ができることになります。
4. 遺言執行者を指定しておく
遺言執行者とは、被相続人が亡くなり、実際に遺言の財産を分けたり、不動産を売却したり、預貯金を解約する実務を行う者のことを指します。
執行者を指定しない場合には、特定の親族が手続きをすることをよく思わない親族がいる場合などは、家庭裁判所にて全く知らない第三者(弁護士や司法書士等)が選任され、その者による手続きとなり、費用も発生してしまいます。
その為、執行者を特定の者(親族など)に指定しておき、その親族が手続きに不慣れな場合には、代理人を選任できるようにしておけば、難しい手続きを委託することもできます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
自筆証書遺言を破棄する方法でも、遺言を取り消すことになりますが、今回の事例のように破棄できない場合の対策を考察してみました。
尚、不動産の登記識別情報(旧権利証)が回収できない場合であっても、不動産を売却し、事前に現金化することもできます。
まずは、親族間で争いを避ける方法として、腹を割って話し合うことから始めましょう!
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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