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小規模宅地の特例とは?
2019.01.14
これからご紹介する宅地に該当する場合には、
前回までのコラムでご紹介した評価減から更に、
何もしなくても選択するだけで土地の評価を下げ
ることができます!
それが「小規模宅地の特例」というものです。
特にこの特例は頭の隅に置きながら対策をしましょう!
小規模宅地の特例とは?
小規模宅地には土地の利用状況により3種類あります。
特例地に該当するか否かには条件が決まってお
り、分割したあとに条件を満たさず特例が使えない!
なんてことにならないようにしましょう。
居住用宅地とは
相続発生時に被相続人が居住用に使っていた土
地のことをいいます。
この土地に該当すると
330㎡(約100坪)まで80%減額できます。
事業用宅地とは
相続発生時に被相続人が事業の用途(パン屋・
工場・小売店)に用いていた土地のことをいいます。
この土地に該当すると
400㎡(約120坪)まで80%減額できます。
貸付事業用宅地とは
相続発生時に被相続人が賃貸事業の用途(アパ
ート用地、ビル用地、店舗用地等)に用いていた
土地のことをいいます。
この土地に該当すると
200㎡(約60坪)まで50%減額できます。
上記、3種類の土地を複数所有していても面積上
限までであれば、複数適用できます。
基本計算=事業用+居住用×40/33+貸付用×2≦400㎡
1.+2.の土地のみに適用する場合=事業用+居住用≦730㎡
に利用範囲が広がります。
所有している資産によっては、狭くても高い評価
の都心の土地に適用した方が、地方の広い土地
に適用するより全体の評価額が下がり、相続税
が大幅に下がることもあります!
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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