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小規模宅地の特例とは?

2019.01.14

これからご紹介する宅地に該当する場合には、

前回までのコラムでご紹介した評価減から更に、

何もしなくても選択するだけで土地の評価を下げ

ることができます!

 

それが「小規模宅地の特例」というものです。

特にこの特例は頭の隅に置きながら対策をしましょう!

 

 

小規模宅地の特例とは?

 

小規模宅地には土地の利用状況により3種類あります。

特例地に該当するか否かには条件が決まってお

り、分割したあとに条件を満たさず特例が使えない!

なんてことにならないようにしましょう。

 

 

居住用宅地とは

 

相続発生時に被相続人が居住用に使っていた土

地のことをいいます。

この土地に該当する

330㎡(約100坪)まで80%減額できます。

 

 

 

 

事業用宅地とは

 

相続発生時に被相続人が事業の用途(パン屋・

工場・小売店)に用いていた土地のことをいいます。

この土地に該当すると

400㎡(約120坪)まで80%減額できます。

 

 

貸付事業用宅地とは

 

相続発生時に被相続人が賃貸事業の用途(アパ

ート用地、ビル用地、店舗用地等)に用いていた

土地のことをいいます。

この土地に該当すると

200㎡(約60坪)まで50%減額できます。

 

 

上記、3種類の土地を複数所有していても面積上

限までであれば、複数適用できます。

 

基本計算=事業用+居住用×40/33+貸付用×2≦400㎡

 

1.+2.の土地のみに適用する場合=事業用+居住用≦730㎡

に利用範囲が広がります。

 

所有している資産によっては、狭くても高い評価

の都心の土地に適用した方が、地方の広い土地

に適用するより全体の評価額が下がり、相続税

が大幅に下がることもあります!

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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