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小規模宅地の特例を利用する為の必須要件とは

2019.01.15

小規模宅地の特例を使うため、必ず必要な6つの

必須要件があります。

この要件をわかり易くまとめてみましたので、漏

れがないように確認しながら適用しましょう!

 

 

 

小規模宅地の特例を利用する為の必須要件とは

 

被相続人が自ら所有していた宅地であること

 

自ら所有とは、土地の登記名義が被相続人であ

るという意味です。

共有でも構いませんが、その場合、登記持分割合

に応じて適用面積が変わることになります。

 

 

② 特例適用時に遺産分割が完了していること

 

正式な遺言があれば、遺産分割は基本的に遺言

に従って分割されますが、遺言がないケースも多

く、その場合には相続人全員で遺産分割協議が

必要となります。

 

 

③ 特定適用地を相続又は遺贈により取得した宅地であること

 

相続による取得とは、法定相続人が取得したこと

を指し、遺贈とは遺言により法定相続人以外の

人に指定して財産を分けることをいいます。

 

従い、生前に贈与された土地や相続時精算課税

制度を利用して既に、登記名義が被相続人から

変わっている場合には、この特例は使えないとい

うことになります。

 

 

④ 建築物、構築物が宅地上に存在すること

 

貸付用の宅地の場合、異例ケースとして、砂利敷

きの駐車場は適用外ですが、アスファルトで舗装

され、車止め等が整っている場合には適用対象に

なる可能性があります。

 

 

⑤ 被相続人又は、生計を一にする親族の居住・事業・貸付の用途に使われていること

 

尚、必ずしも建物名義は被相続人である必要は

なく、親族が所有している家屋であれば基本的

適用できますが、無償利用である必要があり、生

計が一(イツ)の場合と別(ベツ)とでは適用範囲

が異なります。

 

 

⑥ 特例適用宅地は棚卸資産(販売用の土地)ではないこと

 

 

次回のコラムから利用度が最も多い居住用宅地

の適用要件等について、更に詳しくポイントを絞って解説していきます。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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