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小規模宅地の特例を利用する為の必須要件とは
2019.01.15
小規模宅地の特例を使うため、必ず必要な6つの
必須要件があります。
この要件をわかり易くまとめてみましたので、漏
れがないように確認しながら適用しましょう!
小規模宅地の特例を利用する為の必須要件とは
① 被相続人が自ら所有していた宅地であること
自ら所有とは、土地の登記名義が被相続人であ
るという意味です。
共有でも構いませんが、その場合、登記持分割合
に応じて適用面積が変わることになります。
② 特例適用時に遺産分割が完了していること
正式な遺言があれば、遺産分割は基本的に遺言
に従って分割されますが、遺言がないケースも多
く、その場合には相続人全員で遺産分割協議が
必要となります。
③ 特定適用地を相続又は遺贈により取得した宅地であること
相続による取得とは、法定相続人が取得したこと
を指し、遺贈とは遺言により法定相続人以外の
人に指定して財産を分けることをいいます。
従い、生前に贈与された土地や相続時精算課税
制度を利用して既に、登記名義が被相続人から
変わっている場合には、この特例は使えないとい
うことになります。
④ 建築物、構築物が宅地上に存在すること
貸付用の宅地の場合、異例ケースとして、砂利敷
きの駐車場は適用外ですが、アスファルトで舗装
され、車止め等が整っている場合には適用対象に
なる可能性があります。
⑤ 被相続人又は、生計を一にする親族の居住・事業・貸付の用途に使われていること
尚、必ずしも建物名義は被相続人である必要は
なく、親族が所有している家屋であれば基本的に
適用できますが、無償利用である必要があり、生
計が一(イツ)の場合と別(ベツ)とでは適用範囲
が異なります。
⑥ 特例適用宅地は棚卸資産(販売用の土地)ではないこと
次回のコラムから利用度が最も多い居住用宅地
の適用要件等について、更に詳しくポイントを絞って解説していきます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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