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特定居住用(自宅)宅地に対する適用要件とは
2019.01.16
一般的に被相続人が住んでいた居住用宅地に対
して小規模宅地の特例を適用するケースが多い
為、更に居住用宅地についての適用要件等につ
いて見ていきましょう!
特定居住用(自宅)宅地に対する適用要件とは
誰が住んでいて、誰にその土地を相続させるかに
よって適用要件が変わってきます。
A. 被相続人が居住していた宅地を下記のいずれ
かが取得した場合
1. 配偶者が相続・・・無条件で特例適用可
2. 同居親族が相続・・・申告期限(10ヶ月)迄
に宅地を所有し建物に居住すること
3. 別居親族が相続・・・平成30年4月から下
記の要件に厳しく改正に!
① 相続開始前3年以内に以下の家屋に
住んでいないこと
a. 自己又は自己の配偶者の所有
する家屋
b. 三親等内の親族、関係する同族
会社、一般社団法人等が所有す
る家屋
② 相続開始時に居住していた家屋を相
続前に所有していたことがないこと
③ 申告期限(10ヶ月)までに宅地を所有
していること
④被相続人に配偶者や同居の法定相
続人がいないこと
B. 被相続人と生計を一にする親族が住んでいた
宅地を下記のいずれかが取得した場合
1. 配偶者・・・無条件で特例適用可
2. 生計一の親族・・・申告期限(10ヶ月)迄に
宅地を所有し建物に居住すること
前記A.-3.の法改正の背景には、この特例を利用
する為に、自己が所有する持ち家を事前に親族
等に贈与や譲渡することによって「家なき子」とな
り、適用要件を満たそうとする者を防止する為に
厳しく改正さたわけです。
ちなみに、生計一(セイケイイツ)とは、同居してい
るかどうかが問題ではなく、生活の資を共にして
いるかどうかで判断します。
親族とは6親等内の血族・配偶者、3親等内の姻族
のことをいいます。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。
情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている
場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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