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特定居住用(自宅)宅地に対する適用要件とは

2019.01.16

一般的に被相続人が住んでいた居住用宅地に対

して小規模宅地の特例を適用するケースが多い

為、更に居住用宅地についての適用要件等につ

いて見ていきましょう!

 

 

特定居住用(自宅)宅地に対する適用要件とは

 

誰が住んでいて誰にその土地を相続させるか

よって適用要件が変わってきます。

 

A. 被相続人が居住していた宅地を下記のいずれ

 かが取得した場合

  1. 配偶者が相続・・・無条件で特例適用可

  2. 同居親族が相続・・・申告期限(10ヶ月)迄

   に宅地を所有し建物に居住すること

  3. 別居親族が相続・・・平成30年4月から下

   記の要件に厳しく改正に!

    ① 相続開始前3年以内に以下の家屋に

     住んでいないこと

      a. 自己又は自己の配偶者の所有

       する家屋

      b. 三親等内の親族、関係する同族

       会社、一般社団法人等が所有す

       る家屋

    ② 相続開始時に居住していた家屋を相

     続前に所有していたことがないこと

    ③ 申告期限(10ヶ月)までに宅地を所有

     していること

    ④被相続人に配偶者や同居の法定相

     続人がいないこと

 

B. 被相続人と生計を一にする親族が住んでいた

 宅地を下記のいずれかが取得した場合

  1. 配偶者・・・無条件で特例適用可

  2. 生計一の親族・・・申告期限(10ヶ月)迄に

   宅地を所有し建物に居住すること

 

 

 

 

前記A.-3.の法改正の背景には、この特例を利用

する為に、自己が所有する持ち家を事前に親族

等に贈与や譲渡することによって「家なき子」とな

り、適用要件を満たそうとする者を防止する為に

厳しく改正さたわけです。

 

ちなみに、生計一(セイケイイツ)とは、同居してい

るかどうかが問題ではなく、生活の資を共にして

いるかどうかで判断します。

 

親族とは6親等内の血族・配偶者、3親等内の姻族

のことをいいます。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。

情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている

場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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