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不動産を共有名義で所有するリスク・・

2019.08.24

不動産の名義登記には複数で共有登記する方法がありますが、じつは安易に共有名義にすると後々、トラブルに発展することが多いのが現実です。

その訳とは・・

 

■民法で定めがある3つの行為

保存行為・・・例えば、雨漏れがする為、修理する場合は保存行為に該当して単独で行うことが可能です。

管理行為・・・例えば、空き家の家を賃貸に貸す契約行為などは、各持分の割合の過半数の同意が必要となります。

変更行為・・・例えば、リフォームする、売却するなどの場合は、全員の合意が必要です。

 

共有名義のリスクとは、特に③の場合に障害となるうえ、長期間保有している場合は名義人の一人が亡くなって、その人の相続人に名義変更された場合は、人数が増加し更に話がしづらい関係になります。

更には、その配偶者や子供など意見者が増え、何もできない状況になるケースもあります。

 

 

 

実際にあった、土地売却の不動産コンサルティングのケースでは土地の共有名義が、相続等により30人ほどになっており、共有者の中には、

認知症(法定後見選任要)

後見人付(家庭裁判所の同意要)

既に死亡(相続未登記)

海外在住で連絡とれない

知的障害者(後見選任要)

過去の遺恨で話をしてくれない

など、1つの不動産を売却するのに数年を要する事例もあります。

 

何か特別な事情や、すぐに売却する予定で、譲渡所得税の3,000万特別控除枠を広げ節税するなど以外は、なるべく単独名義にすることをおススメします。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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