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戸籍法の一部を改正する法律【広域交付制度】について

2024.01.14

実際にやったことがある方は、戸籍収集の苦労が身に染みて解ると思いますが、昨年成立した改正戸籍法により、令和6年3月から戸籍謄本の取得が従来より、ずっと楽になります!

 

今回は、その改正法の概要とポイントを簡潔にお伝えします。

 

 

■改正戸籍法の概要とは

戸籍謄本に限らず、除籍謄本、改正原戸籍も取得が楽になります。

 

 

【現行法では...】

・戸籍謄本は、本籍地の役所でしか取得できない( 窓口 or 郵送 )為、被相続人が転籍・婚姻・離婚等で本籍地を移転している場合には、出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本を取得する必要があり、その為には各本籍地の役所から戸籍謄本を請求する必要があります。

 

その為、複数の転籍等がある場合には、過大は時間がかかっていました。

 

 

【改正後は...】

・改正後は戸籍謄本の取得が、全国どこの役所でもできるようになります。【広域交付制度の開始】

その為、被相続人の出生から死亡に至る連続した戸籍謄本や各相続人の戸籍謄本が一箇所の役所で取得できるようになり、かなりの時間短縮となります。

 

 


【広域交付制度の注意点とは】

・取得請求者本人が直接役所の窓口に行かなければならないことです。司法書士等による職務請求はできず、郵送取得もできません。

 

・請求できる戸籍謄本は、本人・配偶者・直系血族のもののみです。その為、相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪等になる場合には、少なくとも一部の戸籍謄本は、従来と同じ方法で取得する必要があるということです。

 

つまり、傍系血族(血はつながるけれど親子関係で結ばれていない親族で、兄弟姉妹によって横に分かれた系統のこと)の戸籍謄本は広域交付制度による取得はできないということです。

 

詳しくは、法務省ホームページにて

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

実務的には司法書士等の専門家に依頼するケースが殆どだと思いますが、改正法の広域交付制度は司法書士からの請求ができない為、請求は自分で行い、実際の複雑な戸籍の読み取りなどについては専門家に依頼して相続人を確定し、遺産分割協議書を作成する流れとなるでしょう。 

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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