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相続人全員が相続放棄をした場合の不動産管理はどうしたらいいのか?

2024.01.21

相続人全員が相続放棄をした不動産が老朽化し、草木や落下物など近隣の方に迷惑をかけている状態ですが、放棄をしているので責任はありませんよね?

 

このような実務相談があり相談者に対応した実例を解説します。

結論から先に

相続放棄をしても相続財産の管理責任から完全に無関係になる訳ではなく、次の管理者が現れるまで管理を継続する必要があります!

 

その根拠としては

民法940条によると「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなならい」とされてます。

つまり、放棄によって相続人となった者とは、放棄をしていない者を指しますが、相続人全員が放棄した場合にはどうなるのか?と次なる疑問が生じます。

その場合は、利害関係人(相続人や債権者・検察官)から家庭裁判所へ「相続財産管理人選任」の請求を行い、正式に選任されれば、相続放棄をした相続人全員は当該不動産の管理責任から解放されます。

 

相続財産管理人選任までは相続財産は相続人全員の共有物扱いになる為、放棄をした相続人全員が管理義務を負うことになります。

 

 

●実務的には

相続財産は法人扱いとなり、その法人を相続税財産管理人が管理精算していくのですが、選任請求には裁判所に50万円~100万円の予納金を収める必要があります。

通常、相続放棄をする理由は、不動産などプラスの財産より借金などのマイナス財産が上回る為、放棄をするのが一般的です。

 その為、管理人による不動産換金等で現金化されても、債権者(お金を貸している者)に分配されることになり現金は残らないのが殆どです。

 

となると、管理人請求時に支払った予納金は完全に自己負担になることになります。

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

自分が相続放棄をすれば放棄をしてない相続人に不動産の管理義務が生じます。

   

このような場合、何でもっと早く、この様な不動産があるから放棄したと言ってくれなかったのか!と相続人間でトラブルに発展することもあります。

   

相続の可能性がある時点で不動産を事前に換金するなどすれば、このような管理責任からは逃れることもできることから、事前に「負動産」の処分は早めに専門家にご相談下さい。

  
   

弊社では不動産関連が本業です。

 事前無料相談からご活用頂き、事前に問題解決を一緒に検討しましょう。 
 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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