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生命保険での生前贈与のメリットと注意点
2024.02.11
生命保険には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)がある為、現金での相続よりも相続税の節税効果は高くなります。
また、贈与の非課税枠を利用しながら保険を活用することで、無税で相続財産を減らせる為、相続税の軽減にも繋がります。
今回は生命保険を使って生前贈与する時のメリットと注意点を解りやすくご紹介します!
●生命保険で贈与する方法(例)
・契約者(孫) ・被保険者(祖母) ・保険金受取人(孫)という契約を結びます。
保険料は契約者(孫)が払う義務がある為、祖母が孫へ贈与非課税枠内の110万円/年間を贈与し、孫は受け取った110万円を保険料として支払います。
保険料の払込方法を孫の口座振替にしておけば、孫が使い込む心配はなくなります。
●生命保険で贈与するメリット
1. 生命保険料控除が利用できる。 詳しくは⇒国税庁 No.1140 生命保険料控除
払込保険料の全額又は一部が所得控除(所得税/住民税)の対象となり、所得税と住民税を低く抑えることができる。
2. 保険の運用益があると払込保険料以上の保険金を受け取れる可能性がある。
3. 死亡保険金を受け取る際に適用となる非課税枠(500万円×法定相続人数)により相続税の節税効果がある。
4. 死亡保険金は受取人固有の財産になる為、遺産分割でトラブルになる可能性が低い。
5. 贈与金を保険料にダイレクトに充てる為、受贈者(孫)の浪費も回避できる。
●生命保険で贈与する注意点
1. 保険会社の運用成績によって払込保険料の元本割れの可能性がある。
2. 保険の中途解約時には払込保険料の元本割れの可能性が高い為、長期的に保険料を払えるかも考慮しましょう。
3. 外貨出建て保険商品の場合、為替の影響で保険金が目減りするリスクがある。
4. 特定の相続人が保険金を受け取ると特別受益として相続財産に持ち戻し、遺産分割の対象になる可能性がある。
5. 保険の契約形態(契約者・被保険者・受取人)の組み合わせにより、相続税、贈与税、所得税に分類される為、受取り保険金に対して課税される場合がある。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
5対5のメリットと注意点についてお伝えしました。
令和6年1月1日から暦年贈与額の相続財産への持ち戻し期間が相続発生前の3年から7年に改正拡大されましたので、早めの贈与がおススメです。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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