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相続税や不動産に詳しい税理士・会計士は少ない?
2024.02.18
会計士・税理士と聞くと税務や会計のスペシャリストであり、当然に相続税(不動産評価)にも詳しいと思いますね。
しかし、実際はどうでしょうか?
医者にも内科、外科、耳鼻科、眼科、泌尿器科の専門医があるように、医者だからといって全てに精通している訳ではないのです。
これは会計士や税理士にも同じことが言えます。
実態は相続税に詳しい税理士や会計士は殆どいないのが現実で、不動産に詳しい税理士・会計士は、それに輪をかけてもっと少ないのが現実なんです。
■数値が示す根拠は...
・日本全国(令和3年)死亡者数 約144万人(出典:厚生労働省 人口動態統計)
・うち相続税の課税対象となった方は 約13万人(出典:国税庁 相続税の申告状況について)
・それに対し、日本全国の税理士登録数 約8万人(出典:日本税理士会連合会HP)
上記から多くの税理士は1年に1回も相続税申告をしていないとこになります。
更に、相続申告専門と謳っている事務所に案件が集中する傾向にある為、実際は1年に1回どころか、3年~5年に一度あるかないかという税理士・会計士も多く存在するということです。
質問です。
ご自分が【おなかを切る手術】をする場合、数年に1度または殆ど経験がない医者に手術を頼みますか? 答えを聞くまでもありませんね。
相続税が発生する人は平成26年(2014年)に5.6万人でしたが、現在では「倍増」しているものの、全国全ての税理士が経験する税金(相続税)ではないということです。
更にいうと、税理士資格を取得する際には、必須科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択)
とういう試験です。すなわち、申告数が少なく仕事になりにくい選択科目である相続税を選択しなければ、当然、相続税は知らないことになります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
相続税には不動産を相続税法上の評価をする際に、複雑で幅広い不動産知識を要する過程を経て、評価を算出していきます。
従い、10人の税理士が不動産の評価をすると10通りの評価額がでると言われるほど、評価の仕方によっては相続税にも大きな影響を及ぼすというのも現実です。
税理士事務所によっては、不動産に精通した会社とタッグを組んで適正評価を目指す所もあります。
特に不動産を多く保有する地主様や資産家の方は、不動産評価だけで数千万もの相続税が変った事例もありますので慎重に検討しましょう!
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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