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判断能力を失ったら(認知症)になったら出来なくなること
2024.03.03
最近よく認知症に関するニュースや話題が増えてきていると思いますが、なぜでしょうか?
それは、認知症を発症し判断能力を失うと生活している中で様々な制約が発生し、家族間に限らず、社会問題にも発展するからです。
出典:厚生労働省「令和元年 認知症施設の総合的な推進について」65歳以上の高齢者に占める認知症の将来推計 によると
令和7年には約730万人→令和12年には830万人→令和22年には953万人→令和32年には1016万人と毎年増加傾向にあると予測してます。
毎年、人口が減少している中、認知症者は増加していくという現象です。
●判断能力(認知症)を失う前に出来る相続対策
・委任契約(任意代理)
・任意後見制度
・家族信託
・生前贈与
・法人なり
・遺言
・生命保険
・不動産賃貸/売買/大規模修繕/建替
●判断能力(認知症)を失った後に出来ること
前記の相続対策は一切できなくなり、唯一の制度は「法定後見制度」のみです。
■法定後見制度の主な制約やデメリット
・認知症者が亡くなるまで後見人に対する報酬が発生する
・後見人には親族後見は難しく、司法書士や弁護士等の第三者となり融通がきかない
・後見人は認知症者の身上看護や資産を守ることが使命の為、相続人都合での資産換金(不動産の売却等)ができない。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之
平成28年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、今後、期間限定の後見制度が始まる予定です。
このことで必要な時にのみ期間限定で後見人に報酬を払い、法律行為の代理をしてもらうことが可能になります。
認知症になってからでは手遅れです。元気な今のうちから専門家に相談し、将来の資産承継(事業承継)に備えましょう!
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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