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賃貸不動産オーナーが法人なりする目的は何か?

2024.03.10

個人で賃貸アパートを所有しているオーナー仲間が、個人所有の賃貸不動産を法人なりしたと聞いたが、何の目的で法人なりをしたのか?

 

多くのオーナーは所得税と住民税の節税目的で法人なりしますが、その他にも目的(効果)があるのです。

 

早速、法人なり5つの目的を見て行きましょう。

1)所得税・住民税の節税になる。

個人の所得税等は超過累進税率が適用される為、所得が増えれば増えるほど税率が上がる仕組みになっています。

 

法人を設立することで、会社に親族を役員として登記し、役員報酬を払うことで所得の分散=税率引き下げに繋がるというカラクリです。

 

 

2)収支改善

個人に比べて法人の方が経費として認められる範囲が広く、増えた経費計上により浮いた余剰金(利益)を修繕積立に回すことができます。

 

 

3)相続対策

法人にすることで自社株や不動産を相続させない(渡さない)子供に対し、代わりに不動産管理法人の役員として役員報酬を渡すことで相続分割対策に繋がります。

※個人の場合には贈与になってしまい、贈与税が発生してしまいます。

 

 

4)相続対策

法人なりすると一旦、相続税が上がることが多いですが、法人に移転した不動産には二度と相続税がかかることはありません。

 

但し、法人の株には相続税がかかります。そこは長期的に対策していくことが可能です。

個人のままでは、親から子、子から孫と相続するたびに毎回相続税が発生します。

 

 

5)認知症対策

個人名義のままオーナーが認知症を発症した場合、大規模修繕も売却や贈与など、法的行為は一切できなくなります。

 

そこで法人なりすることで「法人はボケない」各種の法律行為が出来なくなるリスクが解消されるということです。

 

注意すべきは、高齢のオーナーが代表取締役になり認知症になると、会社の契約行為(法律行為)が出来なくなる為、代表役員は子供など認知症リスクが少ない者にしておくべきです。

 

 

 

●法人なりのデメリットにも注意!

 

【法人なりは万人向けではない】

 

1. 課税所得で600万円以下など、所得が少ない場合には法人税率から考えても所得税上のメリットは出ない為、法人なりする前にきちんとシュミレーションをしましょう。

 

2. 子どもがいない(少ない)場合には、所得税の分散にならない為、役員報酬で所得を分散できない方には不向きです。

 

3. 子どもはいるが、公務員である場合、公務員は法人の役人には法律上なれない為、安易に法人なりしてはなりません。

 

4. 借入金が大きい場合や先祖伝来の貸地が多く占めるなど、資産構成によっては法人名義にするには不向きになるケースもあります。

 

 

 

【法人なりにはコストがかかる】

 

・法人の場合、赤字収支でも最低法人税(均等割)が発生する。

・決算申告が複雑になる為、顧問税理士に依頼する顧問料が継続して発生する。

・法人なるする時に必要な会社定款、法人登記を士業に依頼するコストが発生する。

・社会保険料の支払い義務によりランニングコストが生じる。

 

 

執筆:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

 

繰り返しになりますが、法人なりすることで一旦、法人税が跳ね上がる可能性を忘れてはいけません。

 

法人に移った資産は株という形で相続される為、取得費と時価の差(含み益)などで株価が上がることで株を相続する相続税が上がることが多い為です。

 

その為、株の分散保有など、法人事業承継対策も同時に考えていく必要があります。 

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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