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再婚禁止期間はまだある?離婚前後の子供は誰の子?
2024.03.24
男女平等制が進むにつれ、女性も社会で活躍している場面をよく目にします。
男女ともに自立することで、どちらかに依存しなくてもいい夫婦関係から今では3人に1人が離婚すると言わる時代なりました。
今回は2024年(令和6年)4月1日から民法改正により、離婚してから再婚するまでの再婚禁止期間廃止について見て行きましょう。
従前の再婚までの禁止期間は6ヶ月でしたが、2016年にこの期間を100日に短縮する法改正が行われ、現在では100日間は再婚ができないという認識が多く広まっています。
●そもそもなぜ再婚禁止期間が100日なのか?
再婚禁止期間とは男性には禁止期間がなく、女性にのみ規定されている規定です。
そして女性だけに設けられている理由は【嫡出推定】との関係なのです。
嫡出推定とは、妻が婚姻中に妊娠した子を夫の子であると推定することです。しかし、今の時代、父親が誰であるかはDNA鑑定で科学的にも判別ができます。
そのことから世界的にも再婚禁止期間は撤廃されている流れもあり、2022年の改正によって、ついに再婚禁止期間が廃止されることが決定し、その施行が2024年4月1日からなのです。
●改正法の適用時期に注意!
再婚禁止撤廃が適用されるのは2024年4月1日以降の婚姻であることに注意して下さい。従い、この施行日前の婚姻者は従来どおり100日間の再婚禁止期間があるということです。
●嫡出推定も同時改正 その子、誰の子?
今回の改正で嫡出推定の規定も同時に改正されています。
従前は、婚姻成立から200日を経過した後、または婚姻解消(離婚)の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したとする【嫡出推定】がありました。
現実問題として離婚協議が長引いている間に新たなパートナーと離婚成立前にその人との子ができることもあるでしょう。
となると今までの嫡出推定期間中であれば、出生届は元夫の子として提出しなければならず、それを拒み出生届出をせず、生まれてくる子が無戸籍になる問題が生じていました。
今回の改正により、新たな婚姻後に生まれた子は一律、現在の夫の子と推定されることになりました。つまり離婚後300日以内に生まれた子も、新しい夫の子として推定されます。
また、妊娠した時の夫と、出産した時の夫が違う場合でも出産した時の夫の子とするというものです。
【嫡出推定】で注意したいのは
女性の方が再婚しない場合、離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子どもと推定する規定が引き続き適用されるということです。
離婚後300日以内に生まれた子が元夫の子でない場合には、医師に「懐胎時期に関する証明書」を作成して貰い、出生届に添付することで元夫を父としない届けも可能なケースもあるようです。
または、嫡出否認の訴えを起こす方法がありますが、出生を知った時から3年以内(過去1年から延長)に起こす必要があるので気に留めておきましょう。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
今回の記事は一見、弊社の業務とは無関係に思えるかもしれませんが、離婚後に共有不動産をどう処分したらいいのか?
子供に継がせる相続資産はどうなるのか?資産の分与はどうしたらいいのか?などのご相談も以前に不動産をご購入して頂いた方が実際に離婚し、実務での相談事例もあることから、今回の民法改正も相続人となる子に関する重大な要素だと感じ、発信させていただきました。
離婚調停等は弁護士の業務になりますが、不動産の整理や相続に関する総合的なご相談については当 ISRコンサルティング管財で対応できますので、まずは無料相談をご活用下さい。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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