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マイホーム借上げ制度(移住住みかえ支援機構)のご紹介

2020.07.10

昨今、相談が増加してきている制度をご紹介いたします。

一言でいうと

・貸主は自宅を安定的に賃貸し、賃貸契約期間終了後は戻ってこられる

・借主は通常の賃貸家賃より安く借りられ、初期費用も抑えられる

双方にとってメリットがあり、国の基金バックアップもある安心な制度です。

本編では制度の解りやすい概要をお伝えします。

 

 

なぜ賃貸に貸した後も戻ってこれるのか?

 

通常の賃貸借では貸主から解約の申し入れをするには正当事由が必要です。

 

正当事由とは・・

①  借主による従前の経緯や利用状況

② 貸主が建物の使用を必要とする事情

③ 立退料等の提供額など

 

主に上記の正当事由が必要となり、実務的には借主の居住権が優先され、なかなか立退いてもらえないのが実情です。

 

マイホーム借上げ制度では、通常の賃貸借契約ではなく、定期借家といって一定期間の賃貸契約期間が満了すると法律上有効に契約が終了する契約形態のことです。

例えば3年の定期借家契約を結べば3年後に確実に返してもらえ、継続して賃貸したい場合には定期借家の再契約をして継続します。

 

 

 

 

安定的に貸せる理由とは?

 

マイホーム借上げ制度では、初回に賃借人と契約した以降、定期借家が終了し空き家になった場合でも、最低家賃保証付きの為、受取賃料は下がりますが最低額の賃料は受け取れる、というのが特徴で、「マイホームをもう一つの年金に」のフレーズの基となってます。

 

留意点も含め総合的な判断を・・

 

全てがメリットばかりではなく留意点もいくつかあります。

1. 一般相場家賃×約9割の賃料-管理料15%=手残り賃料となります。

2. 前記に紹介した最低家賃保証は、空き家が一定期間(3ヶ月~半年前後)継続した場合、募集賃料の見直しが発生し、伴って保証金額も連動して変動します。

 

以上が制度の概要ですが、マンションの場合や借入(抵当権設定)がある場合、築年数が古い物件(昭和56年6月以前の旧耐震基準)などの場合には事前確認事項や劣化・耐震診断などが必要になります。

詳しくは マイホーム借上げ制度 を参照下さい。

 

弊社では千葉県北西部を管轄しておりますが、各地域で協賛登録窓口店がある程度きまっておりますので、最寄りの店舗へご相談下さい。

尚、鎌ケ谷市、白井市、印西市は弊社の窓口対応となっております。

相談は無料ですのでお気軽にご相談下さい。

ハウジングライフプランナー資格者が対応致します。

 

 

 

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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