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別居親族(家なき子)が小規模宅地の特例適用できるか簡単フローチャート

2024.05.19

相続税を下げる肝ともいえる小規模宅地の特例ですが、別居親族が適用になるか否かの問い合わせが最も多いのが現状です。

しかし、この別居親族については平成30年4月に法改正があり、適用要件が更に複雑になった為、一般の方向けに分かりやすい適用可否のフローチャートを紹介します。


 

別居親族(家なき子)が小規模宅地の特例適用できるか簡単フローチャート

 

■別居親族が小規模宅地を利用する為の簡単フローチャート


(基本要件)

・配偶者も同居親族もいない場合に限る。

・相続開始前3年以内にマイホームに住んだことがないこと。

・相続申告期限まで売らないこと。

 

 

【適用可否フローチャートスタート】

※1つでもNoなら適用不可

※取得者とは特例地を相続する人のこと。


 

① 別居の親族が居住用宅地を取得

Yes↓

② 被相続人に配偶者も同居の法定相続人もいない

Yes↓

③ 取得者が申告期限まで宅地を売らない。

Yes↓

④ 取得者が相続開始前3年以内に国内の以下の家屋に居住したことがない。

・自己又は自己の配偶者の所有する家屋

・自己の三親等内の親族の所有する家屋

・自己と特別な関係にある法人所有の家屋

Yes↓

⑤ 相続開始時に取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時期においても所有したことがない。

Yes↓

結果:この取得者は小規模宅地の適用可能です。


 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

■平成30年の改正後も特例適用できるケース2種のご案内

 

・持家者が子と別居して3年経過する子に遺贈するケース
・持家者が家を売却又は第三者に賃貸後、自身は賃貸居住し3年経過するケース

 

いかがでしたか? 国税庁や専門家のサイトでは非常に分かりにくい為、一般者向けに分かりやすく、簡潔にフローチャートにまとめてあります。

 

難しいことや専門用語などを一般の方向けにいかに解りやすく伝えられるかも、我々、専門家の課題であり、必要はスキームです。 


 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。


 

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