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民法の「法定相続人」全体像をしっかり把握する

2024.06.09

相続を意識し始めてから必ず聞く用語に「法定相続人」という民法規定の言葉と必ず遭遇します。

この法定相続人の位置づけや意義を勘違いしていると思わぬトラブルに発展することもある為、法定相続人の全体像とポイントをお伝えします。


 

民法の「法定相続人」全体像をしっかり把握する


 

■法定相続人が相続財産を相続できる順位

常に相続人となる者=配偶者

血族相続人=

第一順位 子ども

第二準備 親や祖父母(直系尊属)

第三順位 兄弟姉妹


 

【ポイントと留意点】


① 配偶者は内縁関係や事実婚ではなく、婚姻関係の夫婦のことを指します。従い、婚姻した翌日に相続が発生した場合でも最優先の相続人となる訳です。

※結婚はせずとも内縁関係者に自分の財産を渡したい場合には、遺言で内縁者に財産を指定して下さい。

 

② 血族相続人が相続発生前に既に死亡している場合には、代襲相続によって、既に死亡した子供の子供が相続人となる。

 

 

【代襲相続の順位と呼び方】

孫→曾孫(ひまご)→玄孫(やしゃご)→来孫(らいそん)→昆孫(こんそん)→仍孫(じょうそん)→雲孫(うんそん)


※兄弟姉妹のみ代襲相続は1代まで(甥・姪)の子供は代襲相続しない。


つまり、配偶者と共に第一順位の子供が誰もいない場合に第二順位の親(祖父母)へ相続権が移り、親(祖父母)も既に亡くなっている場合に初めて第三順位の兄弟姉妹に相続権が移るのです。


 

配偶者もいない「お一人様」の相続財産は、親か兄弟姉妹に相続財産が移り、親も亡くなっていて兄弟もいない「一人っ子」の場合には、特別縁故者(内縁関係者等)に一部相続される場合があり、誰も相続人がいない場合には最終的に国庫へ帰属します。


 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

よくある勘違いは、この法定相続人全員がそれぞれ相続財産を受け取れる権利があると勘違いしている方がいます。また、この相続順位に付随するのが、法定相続分(財産の取分割合)です。

 

この法定相続分(取分)は、揉めた時の裁判上で判断する民法で定める割合であって、実際の分け方は自由なのです。


この法定相続分と遺留分については、もう少し詳しく別のページで解説しますので、法定相続人と併せて理解を深めてみて下さい。 


 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。


 

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