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預金口座管理法と改正公金受取口座登録法の影響
2024.07.14
24年4月1日から施行された預金口座管理法と同年5月27日に施行された改正公金受取口座登録法の概要と相続等にどのような影響があるのかを考えてみましょう。
■預金口座管理法とは
預金者の意思に基づいて預金口座をマイナンバーと紐づけるかを確認するよう義務付けるものです。マイナンバーとの紐づけはあくまで任意の為、強制ではありません。
この制度により、相続時や災害時に預金口座の所在が直ぐに確認できるようになる為、関連する手続きがスムーズに進む狙いがあります。
預金口座とマイナンバーの紐づけ制度は2018年からスタートしてましたが、今回の改正法により、紐づけを預金者に確認する事が義務化された為、口座とマイナンバーの紐づけ数が増加する見込みです。
■改正公金受取口座登録法とは
公的給付を確実に迅速化する為に預金口座とマイナンバーをマイナポータルに登録することを目的とした制度です。
預金者は公的給付金支給等口座を登録でき、この登録口座に行政機関が災害時や感染症の給付金等を迅速に支給することができるようになります。
この預金口座とマイナンバーの紐づけ制度で相続関連の手続きが楽に簡素化されることが予測できます。
逆に、預金口座を管理する金融機関や行政側からの視点で考えた場合、相続発生や預金内容の情報が筒抜けになることになり、金融機関等から預金口座所有者への相続手続き(遺言や信託等)のアプローチも加速されることが予測できます。
以前から常々、私が発信していることとして、相続対策は部分対処的な対策では失敗を招くということです。
相続対策は全体根治対策でなくてはならず、木を見て森を見ずでは殆どのケースで上手く資産承継ができません。
金融資産に限らず、不動産や遺産分け(遺留分)争いや全体資産の組換えによる納税対策、将来の認知症に備えた家族信託や生命保険信託など、遺言や任意後見、死後事務委任などの部分的な手続きのみで対策サポートを終わらせては、我々専門家は森を見ていることにはなりません。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
一般の方は、信用できる窓口だからといって、言われるがままに部分対策をしては本末転倒の結果になる事例も現場では多いことを頭の片隅に置きながら、相続対策のスタートは全体資産の現状分析であることを忘れないで下さい。
法定相続人、遺留分、時価と相続評価の乖離、収益力(ROAやROE)、相続税額、納税資金、相続税と贈与税の合計が最も節税できる贈与額など、資産の組換えや増やし方など、現状分析をすることで見えてきます。
弊社では初回無料相談を行っております。現状にモヤモヤしていることがあれば、相談で今後の進むべく方向性を示すことができるでしょう。
鎌ケ谷市役所の相談員を務める中、相談時間一人20分程度では何も解決しない方を大勢見てきています。相談は事前予約制となっておりますので、まずは第一歩を踏み出しましょう!
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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