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生命保険信託とは(どんな方が利用?費用やケーススタディまで)
2024.07.21
生命保険信託は人によっては相続対策などに有効な方法として生命保険会社が運営する商事信託制度です。
世間では未だあまり知られていない反面、利用すべき人は意外にも多くいる為、もっと世間に知れ渡ると幅広い相続対策の選択肢の一つとして活用できます。
■生命保険信託の概要とは
委託者:生命保険契約をしている消費者
受託者:生命保険会社
受益者:生命保険金を受け取る者(子供等)という契約を生命保険会社と契約します。
委託者(親等)に万一があった際(認知や死亡)の生命保険金を一括又は分割で残された子供が受け取れる制度です。信託財産として指定できるのは死亡保険金や死亡給付金のみとなり、不動産や有価証券は信託できません。
■3つの主な利用対象者
① 障害の子を持つ親
自分が認知症になった場合や亡き後に残された障害を持つ子供に自ら契約している生命保険金を定期的に分割して払込む仕組みが作れます。
② シングルマザー、シングルファザーの方
配偶者がおらず、子供と二人暮らしの方など、シングル親に万一があった際、残された子供が未だ未成年者だった場合など、多額の保険金を渡すのではなく、数年に分けて毎月、必要な分だけ渡す仕組みを作ることにより、無駄使いや浪費を防ぐことができます。
③ 受益者連続型を考えてる方
例えば、子供がいない夫婦で夫が先に亡くなった際には残された妻に生活費として毎月、保険金を分割して受け取る契約をし、妻が亡くなった際に残った保険金は妻の遺族に相続財産として行ってしまう為、妻亡きあとは、世話になった自分の親や兄弟に分割保険金の受取人指定をすることができます。
■生命保険信託ができる主な保険会社
プレデンシャル生命
ジブラルタ生命
第一生命
ソニー生命 の4社が現時点では知られています。
・生命保険信託契約事務手数料 5,500円(税込)
・死亡保険金一括交付の場合、一律110,000円(税込)の事務手数料が信託財産から引かれる
・死亡保険金分割交付の場合、受領保険金額×2.2%(税込)が保険金受取報酬として信託財産から引かれます。
・保険金分割払い時の未払保険金残高がある場合は、年22,000円(税込)の管理報酬が発生します。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
家族信託がいいと聞いたが安心して任せられる親族がいない場合や、専門家報酬と公証人役場費用の合計で40万円~100万円が相場の家族信託よりもコストが安価な生命保険信託を活用し、受託者の使い込みもなく確実に信託内容を遂行してくれるのが生命保険信託です。
相続対策現場では殆ど使われてないのが現実で、理由としては単純に知らないからです。
相続対策の専門家ですら知らない人が多いのも現実なのです。
また財産の受取人連続指定は遺言書ではできない為、自分が亡き後の財産を数世代に渡って指定できるのも信託制度の特徴です。
実際の相続対策では、生命保険信託に固執せず、家族信託や遺言、任意後見など様々な対策と複合的に活用することが肝要です。
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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