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普通養子と特別養子とでは何がどう違うのか?

2024.12.08

子宝に恵まれず、養子を取る方もいれば、相続対策(節税対策や分割対策)として親族などを養子にする方など、養子はさまざまな場面で用いられています。

養子には2種類あり、それぞれ大きく違う内容となっています。これから養子を検討する方は、養子とは法的にどのような効果があるのか理解したうえで進めて頂く為に、普通養子と特別養子の違いと効果について、比較しながら簡潔にお伝えします。

■普通養子と特別養子の7つ違いと効果

 

① 養親の制限

普通養子→成人であること(独身可)
特別養子→満25際以上の夫婦 ※一方が25歳未満の場合、その者が20歳以上であること)

 

② 養子の制限

普通養子→養親より年少 ※未成年は親権者の同意要
特別養子→15歳未満 ※2020年4月~民法改正

 

③ 縁組の手続き

普通養子→当事者の届出のみ
特別養子→家庭裁判所の審判要

 

④ 実親の同意等

普通養子→養子が15歳未満時、法定代理人が承諾
特別養子→実父母の同意要

 

⑤ 実親との関係

普通養子→存続する
特別養子→切断される

 

⑥ 戸籍の記載

普通養子→養子と明記
特別養子→長男、長女と記載(実子同様)

 

⑦ 離縁

普通養子→当事者の合意で可 ※養子、養親のいずれでも訴えの提起可能
特別養子→原則不可 ※例外:養子、実父母、検察官の請求により家庭裁判所の審判で可能

 

特別養子は、実親の虐待や育児放棄などで子供を法的に守る必要がある場合に、家庭裁判所の許可を得て養子になるケースが考えられます。

 

 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

 

節税対策や分割対策などで養子にする場合には、注意が必要です。最低でも法定相続人には養子の理由や存在を説明しておくなどしておかないと、相続発生後に思わぬトラブルが勃発し、裁判にまで発展するケースもあります。

相続対策は税金に限らず、資産全体を俯瞰して対策できる専門家と相談しながら進めることを強くお勧めします。

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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