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認知症になったら遺言や信託(法律行為)はできないのか?
2025.01.12
医者から認知症と診断されたのですが、このような状況では相続対策として遺言や信託、自宅不動産の売却や収益不動産の購入などはできないのでしょうか?
このような切実な相談を受けることが多い為、実際の現場ではどうなのか、実務的な対応までを解説します。
【結 論】
医者から認知症と診断されても諦める必要はない!
認知症とは「生活障害」があることを指します。
従い、生活の一部に支障があるだけで認知症と診断されるケースが多くあります。
完全に私生活のことが何も分からない状態であれば、難しいですが、単に忘れがちや、管理能力が低下しているだけであれば、以下の法律行為ができる可能性が十分にあります。
<主な法律行為>
・不動産の売買、賃貸、大規模修繕
・遺言
・信託
・贈与契約
・預金管理
完全に認知症になると「預金と資産の凍結」になります。
●法律行為が出来るか否かの判断基準
・物事の理解力と判断力の程度(理解と納得力)
具体的には、今日の日付け曜日、時間、今いる場所や話している相手は誰なのか?
保有財産の認識と、具体的に保有資産等を誰にどうしたいのか?
このような日常的な物事の理解と判断力、自力納得力の程度によって、遺言や信託ができる場合があります。
実務的には、遺言を書くのであれば、司法書士や公証人役場に相談し、判断能力に支障がないことを確認して貰い、各種書類を公正証書で作成することをお勧めします。
公正証書で作成する大きな理由は、後に実行した法律行為が、遺産分けに不満を持つ親族等から、あのとき親は認知症で法律行為などできるはずがないと否認された場合に備えることができます。
公証人は裁判官等を10年以上経験した法律のプロです。その人が認め押印した公正証書であれば、法的に争いになった際も強力な証拠保全になるというわけです。
完全に判断能力を喪失している場合には、成年後見人を選任してから、その後見人が代理して資産を管理することになります。
この後見人の役割は本人の財産を適切に守ることが使命となっている為、贈与や不必要な不動産売却などができなくなる可能性が高くなると共に、本人が亡くなるまで代理報酬(2万円/月など)が生じることになります。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
現実的には、資産全体を把握して今、何をどのように分け、税金対策や将来の起こりうる潜在的なトラブル要因等の全体像を把握したうえで、優先順位を早急に見極めて確実な方法で実行することです。
つまり、部分的な対応(遺言や信託のみ)ではなく、まずは資産の全体像を把握できる相続コンサルタントを中心に、手続きは各専門家が速やかに遂行するイメージです。
弊社では、税金対策に限らず、トラブルにならない分け方や不動産資産運用まで総合的に対応ができます。少しでも不安がある方は早めに無料相談を受けて方向性を見出して下さい。
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