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代襲相続の基礎と仕組を学ぶ
2025.01.19
国立社会保障・人口問題研究所が24年に発表した「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(令和6年推計)によると、今後25年間で一人暮らしの65歳以上の高齢者が急増するという。
これには結婚しない人の増加と関係していて、一人暮らしの高齢者に占める未婚者の割合は、2050年には男性が59.7%、女性が30.2%に上ると見込のようだ。
子供がいないお一人様の相続には付き物なのが、代襲相続制度です。お一人様以外にも関係してきますので、このページで完結する代襲相続をサクッと学びましょう。
代襲相続とは、相続人になるべき人が、被相続人より先に亡くなっている場合に、代わりに相続する人のことをいいます。
例)90歳の祖父が亡くなった時点で、息子65歳が祖父より先に既に亡くなっている場合に、65歳の息子の子供が父の代わりに相続するケースをいいます。
●3つの代襲相続の発生原因
① 死亡
② 欠格
③ 排除
代襲相続が発生する要因には、死亡の他、上記②③の相続人に欠格と排除があった場合にも、その直系卑属(子供)が代わりに代襲相続することになります。
●代襲相続するのは何代までか?
血族相続人の中の第一順位である子供が(死亡・欠格・排除)になっている場合には、その子供が代襲相続し、その子供が既に亡くなっている場合には、更にその子供という具合に、代襲相続人が確定するまで、下に下にずっと下がっていくことができます。
例外として、相続権第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥・姪)が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の場合の代襲相続は1回限りの為、甥、姪でストップします。
従い、甥姪がいない場合には最終的には国庫に帰属する流れとなる訳です。
●相続放棄した人の子供の扱いは?
相続放棄とは、放棄することで相続人ではなくなる制度の為、その子供も相続権を承継することはできなくなります。
相続放棄と遺産分割協議の相続分放棄を勘違いしている方が非常に多い印象です。遺産分割協議で私は一切財産はいりませんという内容に署名押印していても、正式な相続放棄とは別物です。
相続の対象である借金も含め全ての相続財産を正式に放棄したい場合には、家庭裁判所にて相続放棄手続きをする必要がある為、注意して下さい。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
遺言など何もなく亡くなった場合には、民法に従い代襲相続等が発生しますが、自分の意思で財産を渡す人を指定希望の場合には、遺言は必須です。
遺言により寄付や他人に遺贈、法人やお世話になった施設に遺贈することも可能です。
まずは、自分が親より先に亡くなったら親や自分の財産はどうなるのか?を具体的な時価額を把握することから将来の終活を始めてみましょう。
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