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デジタル資産相続時の対策

2025.03.16

今ではスマートフォンの普及により、WEB上で口座開設をしたり、証券口座から株式を購入できるなど、簡単に金融資産の管理ができるようになりました。

反面、仮想通貨などのデジタル資産の場合、株式や投資信託のように取引報告書もなく、被相続人が購入していたデジタル資産を把握するのは容易ではありません。そこで、デジタル資産の相続に関する留意点を纏めてご紹介します。

■被相続人が保有していたデジタル資産の探し方

・まずはメモや書類、カード類を確認する

・パソコンの履歴等から調べる

・スマートフォンの履歴等から調べる

・ロック解除やID、パスワードが不明な場合、通信キャリア等に開示してもらう

 

※スマートフォンやパソコンのロック解除やID、パスワードなどは、キャリア(通信会社)も対応してくれない場合もあり、専門業者に依頼しても解除できない場合もある!

 

■生前にできるデジタル資産対策

・遺言書を作成し記載しておく

最も確実な方法として遺言書にデジタル資産内容やパスワード等を記載しておくことです。デジタル資産を誰にどの位分けるかも指定できるので、分割方法も記載しておくことで相続人間の争いを極力避けることができます。

 

・死後事務委任契約を締結しておく

士業や信頼できる第三者に死後の事務処理を委任する契約を死後事務委任契約といい、葬儀の方法や各種サービスや契約解除、アカウントの削除など、自由に委任内容を指定することができます。

その委任内容にデジタル資産の解約手続きを委託しておくのです。

 

・身近な親族に家族信託する

信託法の改正により、信託免許がない一般の家族でも信託により資産管理や処分、運用を信託契約により委託することができます。高齢による忘却や認知症になる前に資産管理などを事前に同居する娘等に信託しておく方法です。

他の相続人が存在する場合には、信託内容を事前に開示しておくことで将来のトラブルを未然に防げます。

 

・USBメモリーやノートの活用

資産内容や通帳番号、デジタルに関するパスワードを一覧で纏めておき、金庫に保管しておく。

 

デジタル資産には仮想通貨から航空会社のマイルなど様々なものが増えてきている為、エクセルなどで資産一覧を作成しておきましょう。

 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

デジタル資産がない方でも、葬儀の連絡をする知人、友人の連絡先が全てスマホに入っている場合は相続人に分かるように準備する必要があります。

また、生前に友人や知人とのトラブルや金銭の信用貸し借りなどがある場合にも、死後、相続人に分かるようにしておくべきです。

できれば早くから、自分が亡くなってから相続人が思わぬトラブルや対応に追われることがないよう、身辺整理を進めていきましょう。 

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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