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信託不動産を売却するための大前提
2025.03.30
信託法の改正により、親の認知症や判断能力の低下に備えて、自宅不動産の管理等を子供に信託する家庭も毎年、増加傾向にあります。信託は任意後見制度と違い、判断能力の低下(認知症)になる前の心身ともに健康な状態であっても、信託契約による受託者は、信託目的に基づき管理や処分行為を行うことができるのが特徴です。
将来、不動産売却する為の信託に必要な大前提をお伝えします。この前提がない場合には、信託による不動産売却ができなくなる為、不動産信託の基本を押さえておきましょう!
●信託法26条には
「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為により、その権限に制限を加えることを妨げない。」とあります。
●従って
受託者の権限は、信託目的の範囲内で、信託契約で自由に設定することができます。
例えば、不動産の管理行為はできるけれど、売却などの処分行為はできないという契約と定めることが可能ということです。
●そのため
信託不動産を売却するためには、信託契約書のなかで受託者に信託不動産を売却できる権限を与えておく必要がある訳です。
■当初の信託契約では、信託不動産売却の権限が与えていなかった場合はどうしたらいいのか?
① 信託契約の変更:いままで管理行為しかできなかった受託者が売却等の処分もできるように信託契約の変更を行ってから、当該不動産の信託登記を済ませれば、正式に受託者単独で、不動産の売却換金が可能となります。
② 信託契約の解除:いったん既存の信託契約を全て解除したうえで、新規に信託不動産を受託者が売却処分できる権限付きの信託契約を組みなおし、①同様に信託登記を済ませれば、受託者の権限で第三者に売却するこが可能です。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
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