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配偶者【長期】居住権 わかりやすく要点のまとめ

2025.04.13

2020年4月から施行となった、配偶者【長期】居住権とは相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者は、原則、終身の間、その家を無償で使用・収益できるという権利です。

これは、残された配偶者の居住を保護するために設けられた法律で、今までは資産の大半額を占める自宅を相続する配偶者は、自宅を相続した分、他の現金等の資産を相続できなくなり、結局生活資金確保のために自宅を手放さざる得ないケースを回避する目的の権利です。

■配偶者【長期】居住権取得の基本条件

配偶者が
① 相続開始時に
② 遺産に属する建物に
③ 居住していた場合
④ 遺産分割協議(審判含)・遺言・遺贈・死因贈与によって、配偶者居住権を取得させることができる。

 

■居住権の期間

・原則、配偶者が死亡するまで権利は存続する。
※被相続人の遺言や、相続人の遺産分割協議で終身より短い期間を定めることも可能

 

■配偶者長期居住権の3つのポイント要約

1. 建物の所有者は、配偶者に対し配偶者居住権設定の登記を備える義務がある。登記により配偶者(登記請求権)は第三者等に対して権利を主張できる。

2. 配偶者長期居住権を譲渡することはできない。

3. 配偶者は通常の費用負担義務を負う。

通常の費用とは、固定資産税・都市計画税や維持に伴う修繕費です。配偶者が相当な期間内に必要な修繕をしない場合、家屋の所有者が修繕をすることができます。
※改築や増築(第三者に使用・収益させる含む)については、家屋の所有者に承諾を得なければ行うことはできません。

 

■配偶者居住権は相続税の評価対象となる!

短期居住権と異なり、長期居住権の場合は一定の評価として相続税の課税対象となります。※詳しい評価方法は別のコラムで公開します。

 

■贈与税発生について注意!

・配偶者が途中で老人ホームに入所するなどの場合、居住権を放棄することはできますが、その場合、家屋所有者が居住権分得をすることになる為、家屋の所有者に『贈与税』が発生します!

 

■居住権の権利存続と消滅について

家屋の売却や子が先に亡くなるなど、配偶者が住む家屋の所有権が変った場合であっても、配偶者所有権は存続するため、配偶者は当該家屋に住み続けることができます。当該家屋が滅失(解体や全壊)した場合には、同時に配偶者居住権も消滅することになります。※家屋の滅失登記要

 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

本来、法定相続人である配偶者と子供達が、いままで育ててくれた親(被相続人の配偶者)の今後の生活を守り、面倒をみるのが子供の務めであるはずです。しかし、現実的には子供は自分の相続取得分を主張し、親が住む家の取分まで主張する事案があることから、このような制度できた訳です。

生前から家族が揉めないようにする対策(分割対策)は重要です。少しでも気になる方は、まずは、弊社の無料相談からご活用下さい。

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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