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相続財産の限定承認と相続放棄とは

2025.06.08

相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続財産を承認するのか、放棄するのかの選択をすることができます。先日のブログで相続財産の単純承認について解説しましたが、今回はその他の選択肢である限定承認と相続放棄について簡潔にお伝えします。

●限定承認とは・・

プラスの財産の範囲内でマイナス財産(借金)を返済する承継の仕方です。

① 財産目録を作成
② 財産目録を家庭裁判所へ提出
③ 共同「相続人全員」が共同して限定承認を裁判所へ申述

相続遺産と相続人個人の財産とは区別され、個人資産の独立性は維持されます。ポイントは相続人単独ではできず、相続人全員納得して申述しなければならないことです。

 

●相続放棄とは・・

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続放棄するものです。

手続きとして、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。これは、限定承認と違い、各相続人が単独で行うことができます。放棄が裁判所で受理されると熟慮期間中(相続開始~3ヶ月以内)であっても取消がでないので、放棄は慎重に判断しましょう。

注意点として、実態が解りづらい連帯保証の債務も相続するということです。単純承認した後、数年経ってから連帯保証した債権者から保証債務の請求が来た!なんていう事実も現場では起こってます。

 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

相続相談でたまに見受けられるのが、私は遺産分割協議で自分の相続は放棄したから借金なども債務は何ら関係ないと認識している方がいることです。

遺産分割での放棄は正式な相続放棄とは違い、単なる遺産分けの結果に過ぎず、後日、借金が発覚した場合には、遺産分割で取分が0だとしても債務を負うことになるからです! 

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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