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不動産所有者検索用情報の届出制度について

2025.06.15

令和7年4月21日から施行となった不動産所有者検索用情報の届出制度について、効果や注意点も併せて簡潔にお伝えします。

この制度が出来た背景には、所有者不明土地の原因となっている「住所変更登記未了」不動産が多く、所有者が解らないことによる諸問題(管理の放置による環境悪化、公共事業の用地買収、災害の復旧・復興事業の実施や民間の土地取引隣地相互間の連絡など、所有者の探索に多大な時間と費用を要する)を解決すべく発足しました。

■所有者検索情報の届出制度内容とは

これまでの登記申請(所有権の保存、移転等)の際に記載する住所・氏名に加え、下記の項目が追加となります。

氏名 ふりがな
生年月日
メールアドレス

 

●所有者検索情報の届出制度の効果は?

登記名義人が引っ越し等で住所を移転した場合、住所変更を市町村役所で行うと、法務局がその情報を入手し「本人に確認した上で」住所変更登記を新しい住所へ職権で行うものです。

従来は、本人が実費にて行う必要がありましたが、費用も不要でリアルタイムに何時でも売買などの取引がスムーズに行える効果があります。尚、職権による本人確認は、届出したメールアドレスか、アドレスがない方には郵送で本人に確認連絡が届く仕組みです。

 

●既に所有している不動産に当該制度の届出はできるのか?
できます! 必要書類は、運転免許証、個人番号カード、パスポート等の身分証明書の写し等です。

 

【注意】
本制度の対象となる不動産は、申出をした不動産に限られることです。その為、不動産を複数所有する場合には、不動産ごとに申出を行う必要がありますのでご注意下さい。

 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

不動産売買の実務においても、住所変更登記を済ませないと売買(所有権移転登記)ができないのが現実です。また、同じ場所でも市町村の事情から過去の地番住所から住居表示指定による「住居表示実施の証明書」を市町村から取得した後に住所変更登記を申請する必要があるなど費用も時間も要します。

専門家の方々は、将来、顧客が困らぬよう、この制度を伝え将来に備えるよう促していきましょう!

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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