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相続財産を代償分割金として支払う時の注意点とポイント
2025.06.22
相続財産の約半分は不動産を言われている中、不動産は共有以外、物理的に分割できない為、不動産を相続する相続人は、現金などを相続することができなくなり、やむなく不動産を手放さざる得ない!という家庭も少なくありません。
そこで4つある遺産分割方法の中でよく使われる代償分割という方法について、注意点を簡潔にお伝えします。これは、士業の方も間違って伝えている場合も多い為、コンサル業の方は注意が必要です。
●代償分割とは
物理的に分割が不可能な不動産割合等が多く、相続財産を法定相続分や各相続人が納得いく割合で分けられない場合に足りない分を多く貰った人がお金で補う分割方法のことです。
例)総相続財産 4,500万円(内訳:自宅不動産3,000万円・預金1,500万円)
相続人:配偶者(母)と息子
法定相続分:母2250万円 息子2250万円
遺留分:母1,125万円 息子1,125万円
遺言内容:母に自宅を相続させ、息子に500万円を相続させる内容
この様な家庭では、息子の最低遺留分も625万円足りないこととなり、不満に感じた息子が自宅を売却して足りない分を現金で分けてくれ!などの対策として、足りない分の625万円を代償分割金として支払うというケースです。
●代償分割金利用時の注意点
① 不動産の時価と相続評価の乖離に警笛!
相続時の評価(路線価や固定資産税評価額)と時価(売却時の価格)には乖離があります。大きいものだと相続評価に対して5倍ほどの時価の不動産も存在します。そして、代償金として支払う際に財産の額に対して金額を決めますが、その時には時価を基準にするという注意点です。
これは、不動産の時価額を知ることが難しい士業の方々が、相続税評価や固定資産税評価で分割割合を指南していることが少なくない為、将来に遺恨を残さない分割をする為にも留意して下さい。
② 遺言と遺産分割協議書の書き方
この書き方を間違えると贈与と判断されて贈与税が発生する為、注意が必要です。遺言や遺産分割協議は行政書士や司法書士に依頼する場面が多いですが、両者とも税金は詳しくないのが当然です。その為、自らチェック機能を働かせましょう。
■遺言書への書き方
前記記載の相続に対する負担として〇〇に金〇〇円を代償金として支払う。
■遺産分割協議書の書き方
相続人〇〇は、相続人〇〇に対し、前記記載の不動産を取得する代償として金〇〇円を負担することとし、これを令和〇年〇月〇日までに〇〇の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払う。
●代償分割金を使う際のポイント
1. 代償金を支払う現金を生命保険金で準備するのです。生命保険金は相続財産の分割対象ではなく、保険金を受け取った人の固有の財産の為、分割協議の際にも持ち出す必要がない為、保険金を上手に使って代償金を支払うのです。
2. 代償分割金を金融機関から借入又は、受取人へ分割で支払う。
保険には入っていない場合などには、金融機関から借入して支払う方法もありますが、担保提供(不動産等)や支払い能力の審査がある為、あまり当てにしないようにしましょう。
もう一つの方法は、代償金を受け取る相続人に承諾を得て、分割で代償金を支払うというやり方です。これは受け取る側にもリスク(長き時間、不確実性)が伴いますので信頼関係が必要です。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
今回は、不動産の例を題材にしましたが、会社経営者が長男に会社を承継させたい場合なども、通常、株が長男に集中する為、代償分割の利用や生前贈与、生前遺留分放棄などの対策が必要となります。事業承継も含めての対策を検討されている方は、早めにご相談下さい。
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