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誤解や勘違いが多い相続対策
2025.08.31
●相続対策の誤解5選
① 相続発生及び認知症発症後には直ぐに銀行口座は凍結する?
結論、直ぐには凍結しません。金融機関はリアルタイムに被相続人の死亡の事実や認知症状況を把握することは困難です。その為、親族が多額の現金を引き出す際に、認知症の老親を連れて認知症の事実を伝えたり、葬儀費用等が必要な為、死亡の事実を伝えない限り口座は凍結しません。
相続等が発生しても落ち着いて口座からの出入金種別を確認してから預金口座の相続手続きをして下さい。
② 民事信託(家族信託)の受託者なら託された財産を贈与できる?
財産管理を託された受託者は、委託者の財産を忠実に管理する義務がある為、受託者の独断で贈与をすることは【忠実義務違反】になると解されます。従い、贈与する方法としては、委託者の判断能力があるうちであれば、一旦、信託財産から受益者の固有口座に戻してから、受益者自らの判断で贈与契約を交わして贈与します。
逆を返すと、受益者が認知症等で判断能力を失った場合には、贈与は契約行為の為、贈与できなくなるということです。
③ 認知症と診断されたら信託契約はできなくなる?
担当医より認知症と診断された場合であっても、本人に契約行為ができる判断能力があるか否かについて、客観的な基準がない為、直ぐに諦めるのは早いです。
弊社で関係している専門司法書士によると次の4項目について、常時回答でき一貫性がある場合には、信託契約ができる可能性はあるようです。
A 自分が亡き後の財産は誰に渡したいのか?
B 委託する財産の管理と処分は誰に任せたいのか?
C 託す財産内容を理解しているか?
D 何の為に信託するのか?目的はなにか?
④ 法定後見制度は親族が後見人になることができない?
法定後見人の選任は家庭裁判所が判断します。その際に家族等の親族後見候補者がおり、円満な家族関係であることや、親族後見者が高齢等でなく健常者で経済面なども問題ないケースであれば、親族後見人が選任されています。
⑤ 任意後見の方が法定後見より融通が利く為、有利である?
任意後見人は、本人が元気なうちに自分の意思で任意後見人を選び、後見契約を交せるという点が法定後見との大きな違いです。しかし、任意後見も法定後見も法律で定められた【成年後見制度】であることには変わりはない為、任意後見の方が融通が利き、自由度が高いというのは誤解です。
なぜなら、任意後見であっても後見監督人が付く為、自宅の売却等は、本人のためにする合理的な理由(私設に入る費用捻出)がなければ、家庭裁判所の許可がおりないからです。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
相続の対策には、遺言や任意後見、家族信託など様々なものがありますが、何を選択して何から行えばいいのかは、その家庭の状況や対策をする本人の意向によって優先して、すべき対策としなくてもよい対策があります。
各対策の効果とメリット、デメリットの説明を聞き、自ら判断又は適切なコンサルをするのが専門家の重要な役割だと思います。何かの商品を提供する立場や専門以外のことは解らない(考えない)では、顧客の総合サポートはできないはずです。
弊社では専門は不動産ですが、複雑な相続関連を一本化の窓口として各種専門家と連携しながら、全体を俯瞰した総合対策ができるのが特徴です。 まずは無料相談、下記メルマガ登録からご活用下さい。
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