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改正住宅セーフティネット法と新制度「居住サポート住宅」の活用

2025.09.21

高齢者、低所得者、障害者「住宅確保要配慮者と定義」は、今後、右肩上がりに増加する見込みです。そこで、大家が孤独死や家賃滞納などに不安を感じる課題を払拭する改正が行われた訳です。
今後、要配慮者に限らず、不動産会社や空家を所有するオーナーにも活用のビジネスチャンスが見えてくるので、改正概要を簡潔にお伝えします。

●改正セーフティネット法の重要なポイントと活用支援策とは

① 終身建物賃貸借契約の認可制度

終身建物賃貸借契約とは、賃借権が相続人に相続されず、入居者の死亡により契約が終了するものです。その為、契約解除のための相続人探しや相続手続きも不要です。
利用するには、一定の基準をクリアし、都道府県知事等から認可を受けた住宅が対象です。10月からは事前に「事業者」として認可申請をしておき、高齢者等の入居が決まってから「住宅の届出」を行えばよいことに改正され、改修も終身契約をする時までに行えばよくなりました。

 

② 生前に居住支援法人との契約で残置物処理

居住支援法人とは、家賃保証や住宅情報提供、相談・生活支援を行う法人で、入居者からの死後事務委託契約に基づき10月から「残置物処理」が追加されました。

 

③ 認定家賃債務保証業者制度の発足

10月から国土交通大臣が認定する「認定家賃債務保証業者制度」が始まります。保証業者は正当な理由なく保証を断らないことが義務付けられており、緊急連絡先を親族など個人に限定せず、法人も可とするものです。

今後、大家やこの認定家賃債務保証業者を希望する数が増えることが予測されると共に、不動産会社も当該、保証会社の利用を積極的に行っていくべきものと考えます。

 

④ 居住サポート住宅の誕生 

居住サポート住宅とは、居住支援法人と大家の連携により、日常の安否確認・訪問見守り・生活心身が不安定になった際の福祉サービスへの取次ぎを行います。このサポート住宅を提供するには、大家と居住支援法人が共同で市町村長へ申請し認定を受けることが必要です。

サポートの対価も内容や頻度に照らして不当に高額にならないことや、家賃も近傍同種の相場から乖離がないことなども求められます。

 

 

【国等の補助金も活用できる】

バリアフリー工事や防音遮音工事費、低所得者が入居する際には、家賃低廉化補助も受けることができます。

セーフティーネット住宅(要配慮者の入居を拒まない住宅)に登録済の賃貸住宅でも、居住サポートの認定を受けることが可能です。国土交通省は、居住サポート住宅をWEB上で検索閲覧できるシステムを10月から開設予定です。

 

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

 

不動産会社は、全国的に問題となっている空き家を活用する際に所有者に提案できる制度であり、オーナーにとっても補助金を使ってリフォームをしたり、入居率の向上や安定収入に繋がります。
他人事ではなく、この記事を読んでいる方々もいずれ高齢となり障害を持つ可能性があります。「困っている人を助ける」という優しさと寛容さを持ち続けて生きたいものです。

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

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